代理権授与と表示の表見代理
だいりけんじょよのひょうじのひょうけんだいり
ひとことで言うと
代理権を与えていないのに、与えたように見せた者が責任を負う表見代理のこと。
くわしく解説
代理権授与と表示の表見代理とは何か?
本人が実際には代理権を与えていないのに、他人に対して「この人に代理権を与えました」と表示してしまった場合、その表示を信じた相手方を保護するための制度です。民法109条に規定されています。
重要なのは、本人は代理権を与えていない。でも、与えたように見せた以上、責任を負うべきだという考え方です。
どんな場合に成立するの?
成立するためには、次の3つの条件が必要です。
①本人が他人に代理権を与えた旨を表示したこと。口頭での発言や文書での通知など、何らかの形で表示があることが必要です。
②実際には代理権が存在しないこと。表示はあるものの、実際には代理権を与えていない、または与えた代理権の範囲外である場合です。
③相手方が善意無過失であること。相手方が、代理権があると信じ、かつそう信じたことに落ち度がない必要があります。
他の表見代理との違いは?
表見代理には3つのパターンがあります。この109条は「代理権授与の表示」の場合、110条は「権限外の行為」の場合、112条は「代理権消滅後」の場合です。
109条の特徴は、そもそも代理権を与えていないのに、与えたと表示した点にあります。110条のように「一部の代理権はあった」という場合とは異なるので注意しましょう。
試験で狙われるポイント
善意無過失の立証責任は相手方にあります。また、本人の表示は第三者に対するものでも構いません。さらに、表示が本人の意思に基づかない場合(例:偽造)でも、本人に帰責事由があれば成立する可能性があります。
具体例で考えよう
ケース①:会社の社長が誤って代理権を表示した場合
A社の社長が、取引先B社に対して「Cさんに契約締結の代理権を与えました」と文書で通知したとします。しかし実際には、社長はCに代理権を与えていませんでした。それでもBがこの通知を信じて契約した場合、A社は契約の効果を受けることになります。これは代理権授与の表示による表見代理が成立するからです。
ケース②:店舗で代理人と紹介された場合
不動産屋のオーナーDが、来店した顧客Eに対して「Fは私の代理人です」と口頭で伝えたとします。しかし実際にはFに代理権を与えていませんでした。Eがこの発言を信じてFと賃貸借契約を結んだ場合、Dは契約に拘束されます。これも109条の表見代理に該当します。
試験対策ポイント
「代理権授与と表示の表見代理」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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