ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法債権総論

相殺

そうさい

📌

ひとことで言うと

お互いに同種の債権を持っているときに、対等額で差し引きして消滅させることができる制度のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそも何ができるの?

相殺とは、AさんがBさんに10万円の借金があり、逆にBさんもAさんに8万円の借金がある場合、お互いの債権を差し引きして、Aさんの借金を2万円にできる制度です。

わざわざお金を行ったり来たりさせなくても、帳簿上で処理できるので、とても便利ですよね。


相殺できる条件は?

相殺が認められるには、いくつかの要件があります。

①双方が債権を持っていること。お互いに「貸している」「借りている」という関係が必要です。

②債権の種類が同じであること。通常は金銭債権同士です。お金とお米では相殺できません。

③双方の債権が弁済期にあること。自分の債権(自働債権)はすでに返してもらえる時期になっていなければなりません。相手の債権(受働債権)は、弁済期が来ていなくても相殺できます。

④相殺が禁止されていないこと。不法行為で怪我をさせた加害者が、治療費の支払いを自分の貸金債権と相殺することは許されません。


相殺の方法は?

相殺は、一方的な意思表示だけでできます。相手の承諾は不要です。「相殺します」と伝えれば、その瞬間に対等額で債権が消滅します。

ポイントは、相手の同意がなくても実行できるという点です。だからこそ、要件が細かく決められているのです。


試験でよく問われるのは?

不法行為債権を受働債権とする相殺の禁止、時効消滅した債権での相殺の可否などが頻出です。しっかり押さえておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:貸し借りの相殺

AさんはBさんに100万円を貸していますが、逆にAさんもBさんから80万円を借りているとします。この場合、AさんまたはBさんが「相殺します」と意思表示すれば、80万円分が消滅し、Aさんの貸金債権だけが20万円残ります。お互いにお金のやり取りをしなくても、債権関係を整理できるのです。

ケース②:不法行為債権との相殺禁止

CさんがDさんを殴って怪我をさせ、治療費として50万円の損害賠償義務を負ったとします。一方、CさんはDさんに以前40万円を貸していました。このとき、Cさんが「貸金債権と相殺します」と主張しても、被害者Dさんの保護のため、不法行為債権を受働債権とする相殺は禁止されています。

試験対策ポイント

相殺」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード