議院の権能
ぎいんのけんのう
ひとことで言うと
国会を構成する衆議院と参議院、それぞれが持っている権限のこと。
くわしく解説
「議院の権能」って、結局何を指すの?
みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師、〇〇です。今日は「議院の権能」という、憲法の中でも特に重要なテーマについて、初学者のみなさんにも分かりやすく解説していきますね。
「議院の権能」とは、文字通り、国会を構成する衆議院と参議院という「議院」が、それぞれ持っている権限や役割のこと。簡単に言えば、「国会がどんなお仕事をするのか」ということなんです。国会は「国権の最高機関」であり、唯一の立法機関ですから、その権能は多岐にわたります。
具体的にどんな「お仕事」があるの?
議院の権能は、大きく分けて以下の3つに分類できます。
① 立法に関する権能
これが国会の最も重要な役割!法律を作ったり、改正したりすることですね。法律案の議決がこれにあたります。
② 財政に関する権能
国の予算を審議・議決したり、税金に関する法律を定めたりする権限です。みなさんの税金がどう使われるか、国会がしっかりチェックしているんですよ。
③ その他、国政全般に関する権能
内閣総理大臣の指名や、条約の承認、国政調査権など、国政を監視し、コントロールする様々な権限が含まれます。内閣がちゃんと仕事をしているか、国民に代わってチェックする「番人」のような役割ですね。
「議院の権能」と「国会の権能」は同じ?
「議院の権能」と聞くと、「国会の権能」と何が違うんだろう?と思うかもしれませんね。基本的に、国会の権能は、衆議院と参議院という**「議院」が行使する権能の総体**を指します。つまり、「議院の権能」は「国会の権能」を構成する具体的な要素だと思ってください。
これらの権能をきちんと理解することは、国民主権がどのように実現されているかを理解する上で不可欠です。行政書士として、憲法の基本をしっかり押さえていきましょう!
具体例で考えよう
ケース①:新しい法律を作るとき
政府が「新しい法律を作りたい」と考えた場合、その法律案は国会に提出されます。衆議院と参議院、それぞれの議院で審議され、多数決で可決されることで、初めて法律として成立します。これは、議院の持つ「立法に関する権能」の一つである「法律案の議決」の行使にあたります。
ケース②:内閣の活動をチェックするとき
もし、ある省庁で不適切な会計処理が行われたという疑惑が持ち上がったとします。この場合、国会は「国政調査権」を行使して、関係者を国会に呼んで証言を求めたり、資料の提出を要求したりすることができます。これは、議院が内閣の活動を監視し、国民の代表として国の政治をチェックする「国政全般に関する権能」の一つです。
試験対策ポイント
「議院の権能」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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