ロゴ行政書士になる子ちゃん
商法・基礎個人情報保護法

オプトアウト

おぷとあうと

📌

ひとことで言うと

本人の同意なく個人データを第三者提供する際、あらかじめ一定の事項を通知・公表し、本人に利用停止の機会を与える手続きのこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

オプトアウトとは何か?

オプトアウトとは、個人情報保護法における第三者提供の例外ルールの一つです。通常、個人データを第三者に提供するには本人の同意が必要ですが、この手続きを使えば、同意なしで提供できます。

ただし、誰でも自由に使えるわけではありません。あらかじめ「こういうデータを、こういう相手に提供します」という情報を本人に通知するか、ホームページなどで公表しておく必要があります。そして本人が「それは困る」と思ったら、いつでも提供を停止できる仕組みにしておかなければなりません。


なぜこの仕組みがあるの?

ビジネスの現場では、顧客データを関連会社と共有したり、名簿業者に提供したりする場面があります。そのたびに一人ひとりから同意を取るのは現実的ではありません。オプトアウトは、事業者の利便性と本人の権利保護のバランスを取るための仕組みなのです。


利用できる条件は?

①要配慮個人情報を含まないこと。病歴や犯罪歴などのセンシティブな情報は、オプトアウトでは提供できません。

②事前に通知・公表していること。提供するデータの内容、提供先、本人の求めに応じて停止することなどを明示します。

③個人情報保護委員会への届出をすること。オプトアウト手続きを使う場合は、委員会に届け出る義務があります。


試験では「オプトイン」との対比に注意

オプトインは「事前の同意が必要」、オプトアウトは「事後の拒否ができる」という違いです。原則はオプトインであり、オプトアウトはあくまで例外であることを押さえておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:通販会社の名簿提供

通販会社が、顧客の氏名・住所・購入履歴を関連会社に提供する場合を考えます。この会社は、ホームページに「お客様情報を関連会社に提供します。停止を希望される方はご連絡ください」と公表し、個人情報保護委員会に届出をしました。これはオプトアウトの手続きとして認められます。ただし、病歴などの要配慮個人情報が含まれる場合は使えません。

ケース②:名簿業者への提供

ある企業が、顧客の氏名・電話番号を名簿業者に売却しようとしています。事前に本人に通知し、「提供を希望しない方は申し出てください」としました。しかし、名簿業者への提供は不正な利用を助長するおそれがあるため、たとえオプトアウト手続きを踏んでも、個人情報保護法上問題となる可能性があります。

試験対策ポイント

オプトアウト」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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