S民法総則(意思表示・代理・時効等)
無権代理人が本人を単独相続
最高裁判所1965-06-18
無権代理単独相続追認拒絶信義則資格の融合
無権代理人が本人を相続したら追認拒絶できない
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事案の概要
Aさんが勝手にBさんの代理人を名乗って取引をしました(無権代理)。その後、Bさんが亡くなり、無権代理人のAさんがBさんを単独で相続しました。この時、Aさんは本人Bの地位も引き継ぐため、自分が勝手に行った無権代理行為を本人として追認拒絶できるかが問題になりました。
争点
無権代理人(本人から代理権を与えられていないのに代理行為をした人)が本人を単独で相続した場合、相続した無権代理人は本人としての立場から追認(後からの承認)を拒絶できるか?
判旨
無権代理人が本人を相続して、本人と代理人の立場が同一人物に統合された場合、その無権代理人がもともと自分自身で行った法律行為と同じ状態になると考えるのが妥当であり、もはや追認を拒絶することは信義則(お互いに誠実に行動すべきというルール)に反するため許されない。
関連法令の解説
民法113条1項は、無権代理行為は本人が追認しない限り効力が生じないと定めています。この判例は、無権代理人が本人を単独相続した場合に、追認拒絶が信義則上許されるかという特殊なケースを扱っています。
身近な例え
自分が勝手に親の名前で契約して、後から親の財産を全部相続したのに「やっぱりその契約なし!」と言うのはズルいよね、というイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、勝手に代理行為をした本人が、後から本人の立場も手に入れたら、自分のやった行為を「やっぱりダメ」とは言えないってこと!それは信義則に反して不誠実だからね。
試験対策ポイント
①無権代理人が本人を単独相続→追認拒絶は信義則違反で不可(行為は有効)
②理由:本人と代理人が同一人に帰したため、自分で行った行為と同視される
③結論:無権代理行為は当然に有効となる
④この判例は「単独相続」の場合。共同相続の場合は別の結論(他の判例参照)
⑤信義則(民法1条2項)による制限の典型例として頻出
関連法令
出題年度
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