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A民法総則(意思表示・代理・時効等)

無権代理人を相続した者が後に本人を相続

最高裁判所1988-03-01最判昭63.3.1
無権代理相続追認拒絶本人の地位当然有効

無権代理人を共同相続した者が後に本人も相続した場合、追認拒絶の余地はなく無権代理行為は当然有効になる!

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事案の概要

B(無権代理人)がA(本人)の代理人と称してXと契約を締結しました。その後、Bが死亡し、本人AとC(第三者)がBを共同相続しました。さらにその後、本人Aが死亡し、CがAを相続しました。CはBの無権代理行為の追認を拒絶できるかどうかが争われました。Cは最初に無権代理人Bを共同相続し、続いて本人Aをも相続したという2段階の相続がある点が本件の特徴です。
争点

争点

無権代理人を本人とともに共同相続した者が、さらにその後で本人も相続した場合、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶できるかどうかが争点です。
判旨

判旨

無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当です。無権代理人を相続した者は、無権代理人の法律上の地位を包括的に承継しているから、その後に本人をも相続することにより、無権代理人が本人を単独相続した場合と同じく追認拒絶できないと解されます。
判決

判決

追認拒絶できない。無権代理行為は当然有効となります。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法113条1項
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じないと定めています。本判決は、この追認権を持つ本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合には追認拒絶の余地がないと判示し、無権代理行為が当然有効になると解釈しました。
身近な例え

身近な例え

友達が勝手に借りた本を、まず友達の持ち物を相続し、後から本の持ち主の立場も相続したら、もう「返さない」とは言えないようなものです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、無権代理人を相続した人が後から本人も相続したら、もう追認拒絶できず、無権代理行為は当然に有効になっちゃうってこと!

試験対策ポイント

【試験最重要ポイント】
①無権代理人を相続→本人を相続の「二段階相続」の場合

②結論:追認拒絶できない(無権代理行為は当然有効)

③理由:無権代理行為と本人の地位を一身に引き受けることになり、本人が自ら行った法律行為と同じ効果が生じる

④逆パターン(本人相続→無権代理人相続)との違いに注意

⑤共同相続の段階では追認拒絶可能だが、単独で両方の地位を承継すると拒絶不可
法令

関連法令

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