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A行政法国家賠償・損失補償

行政行為の撤回と損失補償

最高裁判所1974-02-05
行政財産使用許可の撤回損失補償内在的制約受忍義務

行政財産の撤回に補償不要

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

行政機関が所有する建物や土地(行政財産)を一時的に使用する許可を得ていた者が、行政側の都合で許可を取り消されました。使用者は、突然の取り消しにより損害を被ったとして、憲法29条3項に基づく損失補償を求めて争いました。本来行政目的に使われるべき財産を、どこまで保護すべきかが問題となった事案です。
争点

争点

行政財産(公の行政目的に使われる財産)の使用許可を取り消す(撤回する)際に、使用者に対して損失補償を行う必要があるかどうか。

判旨

判旨

行政財産はもともと行政本来の目的のために使われるべきものであり、使用許可にはその目的が生じた際に許可が消滅するという制約がはじめから組み込まれている。そのため、使用者はその制約を受け入れるべき立場にあり、原則として損失補償は必要ない。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法29条3項の損失補償に関する判例です。行政財産の使用許可という行政行為の撤回において、憲法が保障する財産権との関係で、損失補償が必要かどうかが争われました。

身近な例え

身近な例え

学校の教室を放課後に部活で借りている状態と似ています。学校行事で教室が必要になったら返すのは当然で、補償を求められないのと同じ理屈です。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、行政財産の使用許可は、もともと「行政が使う必要が出たら返してね」という条件付きだから、取り消されても補償はいらないってこと!

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①行政財産の使用許可には、本来の行政目的のために許可が消滅するという「内在的制約」がある ②使用者はこの制約を承知の上で許可を受けているため、撤回されても「特別の犠牲」とはいえない ③したがって、憲法29条3項の損失補償は原則として不要 ④行政財産と普通財産の違い、および使用許可の性質を理解することが重要 ⑤「内在的制約」というキーワードを押さえる

法令

関連法令

憲法29条3項

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