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A行政法国家賠償・損失補償

行政行為の撤回と損失補償

最高裁判所1974-02-05最判昭49.02.05
行政財産使用許可の撤回損失補償内在的制約受忍義務特別の事情国有財産法24条憲法29条3項地方自治法238条の4

行政財産の使用許可には「いつでも消える」制約が最初から組み込まれている!

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なる子ちゃん

事案の概要

株式会社X(原告)は、東京都Y(被告)が所有する卸売市場区域内の行政財産(公の用に供される土地)について、昭和21年から期間の定めなく、食堂等の建物を建築・所有する目的で使用許可を受けていました。その後、東京都が本件土地を市場用地として使用する必要が生じたため、昭和32年に使用許可を取り消し、行政代執行によって土地を回収しました。Xはこれによって損害を受けたとして損失補償を求めて訴えました。
争点

争点

都有行政財産たる土地について期間の定めなくされた使用許可が、当該行政財産本来の用途または目的上の必要に基づいて将来に向かって取り消されたとき、使用権者は損失補償を請求できるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

都有行政財産たる土地の使用許可によって与えられた使用権は、期間の定めがない場合であれば、当該行政財産本来の用途または目的上の必要が生じた時点において原則として消滅すべきものです。使用権にはそのような制約が最初から内在しており、行政財産の必要が生じたときに使用権が消滅するのはその内在的制約に由来します。したがって、使用権者は原則として当該使用権を保有する実質的理由を失います。例外として、対価を支払ったが使用収益で回収しきれない期間内に取消しが行われた場合や、使用許可に際して別段の定めがある等の特別の事情がある場合に限り、損失補償を請求できます。つまり、行政財産の使用許可を取り消された損失は、原則として受忍すべきものであり、補償の対象とはならないということです。
判決

判決

破棄差戻し。使用許可の取消による損失補償を一部認めた原審(二審)判決を否定し、原則として損失補償請求はできないとして審理を差し戻しました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法29条3項
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定めています。財産権を公共目的のために制限・収用する場合には補償が必要だという原則を示した条文です。本件では、この条文を直接の根拠とするまでもなく国有財産法の類推適用で処理できるとされました。

国有財産法19条・24条

国有財産法19条は行政財産の使用許可に関する規定であり、24条はその取消しにより生じた損失の補償について定めています。本判例では、国有・都有の区別なく公平の観点からこれを都有行政財産にも類推適用すべきとされましたが、「受忍すべき損失」は補償不要と判断されました。

地方自治法238条の4・238条の5

行政財産は、その用途または目的を妨げない限度において使用許可を与えることができると定めています。この「用途または目的を妨げない限度」という文言が、使用権の内在的制約の根拠となっています。
身近な例え

身近な例え

学校の教室を放課後に部活で借りている状態と似ています。学校行事で教室が必要になったら返すのは当然で、補償を求められないのと同じ理屈です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

行政財産の使用許可って、もともと「行政本来の目的が生じたらいつでも終わります」っていう制約が権利の中に最初から組み込まれてるんだよ。だから、その制約通りに許可を取り消されても、原則として損失補償は請求できないんだね。ただし例外があって、①許可を受けるときに対価(お金)を払ったのに、使用収益でその分を回収しきる前に取り消されたとか、②使用許可の際に特別な取り決めがあったとかの「特別の事情」がある場合だけ補償が認められる。でも注意!この判決の結論は「破棄差戻し」で、補償を認めた二審を否定したんだ。損失補償が認められたわけじゃないからね。

試験対策ポイント

行政財産の使用許可には、行政本来の用途・目的が生じたときに消滅するという内在的制約がある
期間の定めのない使用許可が行政財産本来の必要により取り消されても、原則として損失補償は不要

損失補償が例外的に認められるのは「特別の事情」がある場合(①対価の未回収、②別段の定め)に限られる

注意:本判決の結論は「損失補償を認めた二審の破棄差戻し」であり、損失補償が認められた判決ではない

国有財産法24条(損失補償規定)は都有行政財産にも類推適用される
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

河川附近地制限令事件

「補償規定なし=違憲」は誤り。補償規定が欠けていても直ちに違憲にはならない(本判決) 「特別の犠牲」にあたる場合は、補償規定がなくても直接憲法29条3項を根拠として補償請求できる(直接請求の法理) ただし補償請求には「損失を具体的に主張・立証」することが必要 一般的制限(受忍義務の範囲内)→損失補償不要 vs 特別の犠牲(特定人への特別な犠牲)→補償必要、という対比が試験頻出 本件は**大法廷判決(最大判)**であることに注意(「最判」と誤記しないこと) 罰則規定も、補償規定がないことを理由に違憲無効とはならない

行政法最高裁判所

ガソリンタンク事件

道路法70条1項の補償対象は、道路工事による土地の形状変更を直接の原因として生じた損失に限られる 道路工事がきっかけであっても、警察法規(消防法等)の基準違反が現実化したことによる損失は補償対象に属しない 注意:「道路工事が原因で困った=必ず補償される」わけではない。直接の原因かどうかが判断の分かれ目 間接的損失(警察規制の現実化による損失)は、憲法29条3項の「特別の犠牲」にあたらず補償不要とされる 注意:本件の損失は警察規制に基づく損失として整理される点が試験で問われやすい。「道路工事による直接の損失」との区別を明確に押さえること

民法最高裁判所

被害者側の過失

民法722条2項の「被害者の過失」には、被害者側の過失(被害者と身分上・生活関係上一体とみられる者の過失)も含まれる 夫婦は原則として「被害者側」に該当し、夫の過失は妻の損害賠償額の過失相殺に使える 注意:婚姻関係が破綻寸前などの特別な事情があれば、夫を「被害者側」とみなせない 婚約中・同棲なしの恋人は「身分上・生活関係上一体」とはみなされず、被害者側に含まれない(最判平成9年9月9日) 内縁の夫は被害者側に含まれる(最判平成19年4月24日)と別判例で示されており、セットで押さえておく

憲法最高裁判所

奈良県ため池条例事件

憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)

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