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A行政法国家賠償・損失補償

ガソリンタンク事件

最高裁判所1983-02-18最判昭58.02.18
損失補償道路法70条1項直接的損失間接的損失警察法規危険物移転

道路工事でタンク移転でも補償なし!直接の損失でなければ対象外

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なる子ちゃん

事案の概要

ガソリンスタンドを経営する会社(原告)が地下に設置していたガソリンタンクが、国による道路工事(地下道の設置)によって消防法などの安全基準に違反する状態となりました。会社は消防局から警告を受け、タンクの移設工事を余儀なくされました。会社はこの移設費用が道路法70条1項の損失補償の対象にあたるとして国に補償を請求しましたが、国はこれを拒否して裁決の取消しを求めて提訴した事件です。
争点

争点

道路工事の施行によって危険物保管施設が警察法規(消防法等)に違反する状態となり、工作物の移転を余儀なくされた場合の損失が、道路法70条1項の定める損失補償の対象にあたるか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

裁判所はまず、道路法70条1項の補償対象は、道路工事による土地の形状変更を「直接の原因」として生じた隣接地の用益・管理上の障害を除去するためにやむを得ない必要があってした工作物の移転等に起因する損失に限られると解しました。本件でガソリンタンクの移設が必要になったのは、道路工事によって消防法等の技術上の基準に違反する状態が生じたためです。しかし裁判所はこれを、道路工事の施行によって警察法規に基づく損失がたまたま現実化するに至ったものにすぎないと判断しました。工作物の移転が必要になった根本的な原因は、危険物の保管場所に関する安全基準(警察法規)の存在であり、道路工事による土地の形状変更が直接の原因ではありません。つまり、工事がきっかけであっても、警察規制によって生じた損失は補償対象に含まれない、ということです。
判決

判決

ガソリンタンクの移設費用は道路法70条1項の損失補償の対象には属しないと判断され、国の請求が認められた(補償裁決は違法)。
関連法令の解説

関連法令の解説

道路法70条1項
この条文は、道路の新設・改築工事によって隣接地に通路・さく・工作物などを移転する「やむを得ない必要」が生じた場合に、道路管理者がその費用を補償しなければならないと定めています。補償が認められるのは、工事による土地の形状変更が直接の原因で生じた損失に限られます。本判例では、この「直接の原因」という要件が厳格に解釈され、警察法規違反の現実化による損失は対象外とされました。

憲法29条3項

この条文は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定めています。損失補償制度全体の憲法上の根拠となる規定ですが、補償が必要となるのはあくまで「特別の犠牲」にあたる損失であり、すべての不利益が当然に補償対象となるわけではありません。
身近な例え

身近な例え

隣の家が建て替えで高くなり、自分の家の日当たりが悪化した場合、建て替え費用は請求できないのと似ています。直接的な損害ではないからです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

道路工事のせいでガソリンタンクを移設しないといけなくなったんだけど、補償してもらえなかった事件だよ。道路法70条1項の補償って「工事で土地の形状が変わって直接困った場合」に限られるんだよね。今回は「消防法の基準に違反する状態になったから移設が必要」という話で、これは警察法規による規制がたまたま現実化したにすぎないって判断された。「工事が原因=必ず補償」じゃないってのが試験で超よく狙われるポイント!

試験対策ポイント

道路法70条1項の補償対象は、道路工事による土地の形状変更を直接の原因として生じた損失に限られる
道路工事がきっかけであっても、警察法規(消防法等)の基準違反が現実化したことによる損失は補償対象に属しない

注意:「道路工事が原因で困った=必ず補償される」わけではない。直接の原因かどうかが判断の分かれ目

間接的損失(警察規制の現実化による損失)は、憲法29条3項の「特別の犠牲」にあたらず補償不要とされる

注意:本件の損失は警察規制に基づく損失として整理される点が試験で問われやすい。「道路工事による直接の損失」との区別を明確に押さえること

法令

関連法令

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

行政行為の撤回と損失補償

行政財産の使用許可には、行政本来の用途・目的が生じたときに消滅するという内在的制約がある 期間の定めのない使用許可が行政財産本来の必要により取り消されても、原則として損失補償は不要 損失補償が例外的に認められるのは「特別の事情」がある場合(①対価の未回収、②別段の定め)に限られる 注意:本判決の結論は「損失補償を認めた二審の破棄差戻し」であり、損失補償が認められた判決ではない 国有財産法24条(損失補償規定)は都有行政財産にも類推適用される

憲法最高裁判所

河川附近地制限令事件

「補償規定なし=違憲」は誤り。補償規定が欠けていても直ちに違憲にはならない(本判決) 「特別の犠牲」にあたる場合は、補償規定がなくても直接憲法29条3項を根拠として補償請求できる(直接請求の法理) ただし補償請求には「損失を具体的に主張・立証」することが必要 一般的制限(受忍義務の範囲内)→損失補償不要 vs 特別の犠牲(特定人への特別な犠牲)→補償必要、という対比が試験頻出 本件は**大法廷判決(最大判)**であることに注意(「最判」と誤記しないこと) 罰則規定も、補償規定がないことを理由に違憲無効とはならない

憲法最高裁判所

奈良県ため池条例事件

憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)

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