A民法債権各論(契約・不法行為等)
被害者側の過失
最高裁判所1976-03-25最判昭51.03.25
被害者側の過失過失相殺民法722条2項身分上・生活関係上の一体性公平の理念夫婦関係特別の事情
夫の運転ミスも「妻の過失」として損害額を減らせる!被害者側の過失理論
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事案の概要
妻X(原告)は、夫の運転する自動車に同乗中、第三者の加害車両との衝突事故で負傷しました。Xが加害者に損害賠償を請求したところ、加害者側は「夫にも運転上の過失があった」として、過失相殺(民法722条2項)による賠償額の減額を求めました。夫本人ではなく同乗していた妻の損害賠償額を計算する際に、夫の過失を使えるかどうかが争点となりました。
争点
夫の運転する車に同乗していた妻が損害賠償を請求する場合、夫(被害者本人ではなく第三者)の過失を民法722条2項の「被害者の過失」として過失相殺に用いることができるか、というのがこの事件の争点です。
判旨
民法722条2項の過失相殺は、加害者と被害者の間で損害を公平に分担させるという理念に基づいています。そのため「被害者の過失」とは被害者本人の過失に限らず、被害者と身分上または生活関係上一体とみられるような関係にある者(被害者側)の過失も含まれます。夫婦は特段の事情(例:婚姻関係の破綻など)がない限り、まさにそのような一体の関係にあります。したがって、妻が同乗していた夫の運転上の過失は、妻の損害賠償額を算定する際の過失相殺において斟酌することができます。つまり、被害者本人に過失がなくても、一体とみられる関係者の過失があれば賠償額が減額される場合があるということです。
【原文】
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法722条2項にいう被害者の過失として掛酌することができる。
【原文】
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法722条2項にいう被害者の過失として掛酌することができる。
判決
夫の過失を妻の損害賠償額算定における過失相殺として斟酌できると判断されました(斟酌可)。
関連法令の解説
民法722条2項
「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と定めています。これは不法行為による損害賠償額を加害者・被害者間で公平に分担する「過失相殺」の規定です。条文の文言は「被害者」とだけありますが、本判例はこれを「被害者側」に広げ、身分上・生活関係上一体の関係者の過失も含まれると解釈しました。
「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と定めています。これは不法行為による損害賠償額を加害者・被害者間で公平に分担する「過失相殺」の規定です。条文の文言は「被害者」とだけありますが、本判例はこれを「被害者側」に広げ、身分上・生活関係上一体の関係者の過失も含まれると解釈しました。
身近な例え
家族で外食した時、お父さんが注文ミスしたら家族全員がその料理を食べることになるように、家族の一体性が法律でも認められるイメージです。
ざっくりまとめ
民法722条2項には「被害者に過失があったとき」と書いてあるんだけど、この「被害者の過失」って被害者本人だけじゃないんだよね。被害者と「身分上・生活関係上一体」とみられる関係にある人の過失も含まれる、というのがこの判例のキモだよ。夫婦はまさにその典型で、夫の運転ミスは妻の損害計算でも過失相殺に使えるってこと。でも注意!夫婦関係が破綻寸前といった特別な事情があれば話が変わるし、恋人(婚約・同棲なし)は「一体」とはみなされず過失相殺できないって別の判例で示されてる。関係の実質を見て判断するんだね。
試験対策ポイント
夫婦は原則として「被害者側」に該当し、夫の過失は妻の損害賠償額の過失相殺に使える
注意:婚姻関係が破綻寸前などの特別な事情があれば、夫を「被害者側」とみなせない
婚約中・同棲なしの恋人は「身分上・生活関係上一体」とはみなされず、被害者側に含まれない(最判平成9年9月9日)
内縁の夫は被害者側に含まれる(最判平成19年4月24日)と別判例で示されており、セットで押さえておく
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