A民法債権各論(契約・不法行為等)
被害者側の過失
最高裁判所1976-03-25
被害者側の過失過失相殺公平の理念身分上・生活関係上の一体性民法722条2項
夫の過失は妻の賠償額に影響する
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事案の概要
夫が運転する車に妻が同乗中、交通事故が発生し妻が負傷しました。妻が加害者に損害賠償を請求したところ、加害者側は「事故は夫の運転ミスも原因だから、夫の過失分を考慮して妻への賠償額を減らすべきだ」と主張しました。妻は「私自身に過失はない。夫は別人格だから夫の過失で私の賠償額を減らすのはおかしい」と反論した事案です。
争点
夫の運転する車に同乗していた妻が交通事故で負傷した場合、妻の損害賠償額を計算する際に、夫(被害者本人ではない第三者)の過失を過失相殺(損害額を減らす計算)に使えるか?
判旨
民法722条2項の過失相殺(損害額を公平に分担する仕組み)は、加害者と被害者の間で損害を公平に分け合う公平の理念に基づく。そのため、「被害者の過失」には被害者本人の過失だけでなく、被害者と身分上・生活関係上、一体とみなせる関係にある者(被害者側)の過失も含まれる。夫婦関係が破綻寸前などの特別な事情がない限り、夫の過失を妻の損害額算定に使うことができる。
関連法令の解説
民法722条2項の過失相殺に関する判例です。過失相殺とは、被害者側にも落ち度がある場合に損害賠償額を減額する制度で、ここでは「被害者側」に誰まで含まれるかが争点となりました。
身近な例え
家族で外食した時、お父さんが注文ミスしたら家族全員がその料理を食べることになるように、家族の一体性が法律でも認められるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、夫婦は生活を一体としているから、夫の過失も妻の損害賠償額の計算で考慮される、つまり「被害者側の過失」に含まれるってこと!
試験対策ポイント
①「被害者側の過失」には被害者本人だけでなく、身分上・生活関係上一体とみなせる者の過失も含まれる ②夫婦は原則として一体関係にあるため、配偶者の過失が過失相殺の対象となる ③ただし夫婦関係が破綻寸前などの特別事情がある場合は例外 ④過失相殺は損害の公平な分担という理念に基づく制度である ⑤試験では「被害者側」の範囲として、配偶者・親子・同居の親族などが典型例
関連法令
民法722条2項
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