ロゴ行政書士になる子ちゃん
A行政法国家賠償・損失補償

複数の公務員が負う求償債務

最高裁判所2020-07-14最判令02.07.14
国家賠償法1条2項求償債務連帯債務分割債務複数公務員組織的不正行為損害の公平な分担重大な過失住民訴訟

複数の公務員が組織的に不正をしたら、求償は連帯で!分割は原則だけど例外あり

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なる子ちゃん

事案の概要

大分県教育委員会の幹部職員ら(教育審議監A・義務教育課長F・人事班主幹E)が、平成19〜20年度の教員採用試験において受験生の得点を改ざんするなどの組織的な不正を行いました。本来合格すべき受験生が多数不合格となり、大分県はこれらの被害者に損害賠償金を支払いました。その後、県は国家賠償法1条2項に基づき、不正に関わった公務員たちに求償しましたが、この求償が各人に「分割」されるのか「連帯」して負わせるものなのかが争われました。住民X らが知事に対して求償権の行使を求める住民訴訟を提起しました。
争点

争点

複数の公務員が組織的な不正行為によって損害を生じさせた場合、国または公共団体が国家賠償法1条2項に基づいて各公務員に行使する求償権に係る債務は、各自が分割して負う分割債務となるのか、それとも全員が全額について責任を負う連帯債務となるのか、というのがこの事件の争点です。
判旨

判旨

国家賠償法1条2項に基づく求償債務は、損害の公平な分担という観点から、原則として各公務員がそれぞれの過失の程度や損害への寄与度に応じて分割して負うものと解されます。ただし、複数の公務員が共同して不法行為を行った場合など、加害行為が一体のものとみなされる場合には、当該公務員らは国または公共団体に対する関係においても一体をなすと評価できます。この場合には、例外的に各公務員が求償債務を連帯して負うものと判断されます。本件では不正が組織的・一体的に行われたため、連帯して求償債務を負うとされました。つまり、一体的な不法行為があれば連帯求償が生じるということです。
【原文】

 国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。
判決

判決

複数の公務員による組織的な不正行為が一体のものと認められる本件では、各公務員は大分県に対し連帯して求償債務を負うと判断されました(原則分割、例外的連帯)。
関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法1条1項
「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と定めています。被害者は国・自治体に対して賠償を請求でき、公務員個人には直接請求できません。国家賠償法1条2項

「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と定めています。国・自治体が賠償金を支払った後、故意または重大な過失のある公務員個人に対してその分を取り戻せるという規定です。本判例はこの求償権を複数の公務員に行使する際の債務の性質(分割か連帯か)を判断しました。
身近な例え

身近な例え

グループで一緒に窓ガラスを割った場合、普通は各自の責任分を払うけど、計画的に一緒にやったなら全員で全額の責任を負うイメージです。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

国家賠償法1条2項の求償権って、原則は各公務員が過失の程度に応じて分割して負うものなんだよ。でも今回は、複数の公務員がまとまって組織的に不正をしたケース。裁判所は「当該公務員らは国または公共団体に対する関係においても一体をなす」と言って、例外的に連帯して求償債務を負うと判断したんだ。「原則は分割、例外的に連帯」という構造が試験でよく問われるポイントなんだよ。損害の公平な分担という国賠法1条2項の趣旨を踏まえた判断なんだね。

試験対策ポイント

国家賠償法1条2項の求償債務は原則として分割債務(各公務員が過失の程度に応じて負担)
複数の公務員の加害行為が一体とみなされる場合には、例外的に連帯して求償債務を負う

求償権が認められるのは、公務員に故意または重大な過失がある場合に限られる(単純な過失では求償不可)

注意:被害者は公務員個人に直接請求できず、国・自治体のみに請求できる(国賠法1条1項)

本判例は住民訴訟という形で争われた点も押さえておく(地方自治法242条の2)
法令

関連法令

関連判例

関連判例

行政法最高裁判所

消防職員の過失と失火責任法

失火責任法は民法709条の特別法であり、国家賠償法4条の「民法」に含まれる 公務員の失火にも失火責任法は適用される(公務員だからといって除外されない) 国・自治体の賠償責任が認められるには、公務員に**重大な過失(重過失)**が必要 軽過失にとどまる場合は、被害者がどれだけ損害を受けても国・自治体は賠償責任を負わない 試験の文章穴埋め問題で頻出:失火責任法は民法709条の「特則」、国賠法4条の民法に「含まれる」、公務員にも「適用」、重大な過失が「必要」という5つのキーワードを押さえること(令和3年度行政書士試験で出題)

行政法最高裁判所

違法な住民監査請求が不適法として却下された場合

監査委員が適法な請求を誤って却下した場合、住民は監査請求前置の要件を満たしたものとみなされ、直ちに住民訴訟を提起できる 出訴期間の起算点は、却下の通知を受けた日であり、そこから30日以内に訴訟を提起しなければならない 注意:これはあくまで「本来適法な請求が誤って却下された」ケースの話であり、最初から不適法な請求が却下された場合は、監査請求前置の要件を欠くため住民訴訟は提起できない 住民訴訟は民衆訴訟の一種であり、自己の法的利益ではなく住民全体の利益を守ることを目的とする客観訴訟である(行政事件訴訟法5条・43条、地方自治法242条の2第11項) 監査請求前置主義とは、住民訴訟提起の前に必ず住民監査請求を経なければならないという原則であり、これを欠いた訴訟は不適法として却下される

民法最高裁判所

使用者から被用者への求償

民法最高裁判所

連帯債務者の相続人

連帯債務は可分債務であるため、連帯債務者の一人が死亡した場合、相続人は法定相続分に応じて分割された債務を承継する 各相続人は、承継した範囲においてのみ本来の連帯債務者とともに連帯債務者となる 相続人が全額の連帯債務を引き継ぐわけではない点に注意:相続人が増えることで債権者が「得をする」解釈は採用されていない 可分債務の当然分割は相続開始と同時に自動的に生じ、遺産分割協議を待つ必要はない 注意:遺産分割協議で誰か一人が全額負担する合意をすることはできるが、それは相続人間の内部合意にすぎず、債権者に対して主張することはできない(民法899条)

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