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A行政法国家賠償・損失補償

複数の公務員が負う求償債務

最高裁判所2020-07-14
求償債務(損害の穴埋め請求)国家賠償法1条2項連帯債務(複数人が同じ債務を負うこと)複数公務員分割債務

求償債務は原則分割、一体の不正なら連帯

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

教員採用試験で複数の公務員が不正行為に関与し、県が受験者に賠償金を支払いました。その後、県は関与した公務員たちに損害の穴埋め(求償)を求めました。このとき、各公務員が自分の責任分だけ負担するのか(分割債務)、全員で全額を負う義務があるのか(連帯債務)が争われました。
争点

争点

教員採用試験での複数公務員による不正行為で県が賠償金を支払った際、県が公務員に求償(損害の穴埋めを請求)する場合、各公務員の負担は分割か連帯(まとめて全額)か。

判旨

判旨

国家賠償法1条2項に基づく求償債務(国や自治体が公務員に負担を求める権利)は、原則として各公務員が過失の程度や損害への関わり具合に応じて分割して負うべきものである。ただし、本件では複数の公務員の不正行為が一体のものとみなされるため、例外的に連帯して求償債務を負うと判断された。

関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法1条2項は、公務員の過失で国や自治体が賠償した場合、公務員に故意・重過失があれば損害の穴埋めを請求できる「求償権」を定めています。この判例は、複数の公務員がいる場合の負担の仕方を示したものです。

身近な例え

身近な例え

グループで一緒に窓ガラスを割った場合、普通は各自の責任分を払うけど、計画的に一緒にやったなら全員で全額の責任を負うイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、国家賠償法の求償は原則として各自の責任割合に応じた分割債務だけど、複数の公務員が一体となって不正をした場合は例外的に連帯債務になるってこと!

試験対策ポイント

【原則】国家賠償法1条2項の求償債務は、各公務員が過失の程度や損害への寄与度に応じて分割して負担 【例外】複数の公務員の行為が一体のものと評価できる場合は連帯債務となる 【理由】一体的な不正行為では、各自の寄与度を明確に区別することが困難であり、公平の観点から連帯責任が妥当 【本件】教員採用試験での組織的不正は一体の行為として連帯債務を認めた

法令

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国家賠償法1条2項
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