A行政法地方自治
違法な住民監査請求が不適法として却下された場合
最高裁判所1998-12-18
住民監査請求住民訴訟却下出訴期間(訴えを起こせる期間)監査委員地方自治法
誤却下でも住民訴訟は可能
図解でわかる

事案の概要
ある住民が地方自治体の財政に関して住民監査請求を行いました。しかし、監査委員は本来は適法な請求だったにもかかわらず、誤って不適法だと判断して却下してしまいました。この住民は、監査委員の判断に納得せず、裁判所に直接訴えを起こすことができるのか、またその期限はいつからカウントするのかが問題となりました。
争点
監査委員(地方公共団体の財務監査を行う機関)が適法な住民監査請求を誤って不適法と判断して却下した場合、住民はそのまま住民訴訟(裁判所に直接訴える手続き)を起こせるか、また訴えを起こせる期間の起算点はいつか。
判旨
監査委員が適法な住民監査請求を誤って不適法として却下した場合でも、その住民は監査請求の手続きを正式に経たとみなされ、直ちに住民訴訟を提起(裁判所に訴えを起こすこと)できる。訴えを起こせる期間は、却下の通知を受け取った日から30日以内であれば足りる。
関連法令の解説
地方自治法242条2項は、住民監査請求が却下された場合の住民訴訟の提起に関する規定です。監査委員が適法な請求を誤って不適法として却下した場合でも、住民は訴訟を起こせるかが争点となりました。
身近な例え
学校の先生に正しく書いた宿題を「不備がある」と誤って却下されても、ちゃんと提出したことには変わらないので、次の手続きに進める権利があるようなものです。
ざっくりまとめ
要するに、監査委員が間違って適法な住民監査請求を却下しても、住民は正式な手続きを経たとみなされて、却下通知から30日以内なら住民訴訟を起こせるってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①監査委員が適法な住民監査請求を誤って不適法と判断して却下した場合でも、住民は監査請求の手続きを経たものとみなされる ②住民は直ちに住民訴訟を提起できる ③出訴期間の起算点は、却下の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内 ④形式的な却下であっても実質的に適法な請求であれば、住民の権利は保護される ⑤試験では「誤った却下=訴訟可能」という結論を押さえること
関連法令
地方自治法242条2項
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