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B民法債権総論

連帯債務者の相続人

最高裁判所1959-06-19
連帯債務相続可分債務相続分分割承継

連帯債務者の相続は分割

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

AとBが連帯債務者として債権者Xに対して債務を負っていました。その後、連帯債務者の一人Aが死亡し、複数の相続人が残されました。債権者Xは、Aの相続人の一人であるYに対して、Aが負っていた債務の全額を支払うよう請求しました。Yは債務全額を支払う義務があるのかが争われました。
争点

争点

連帯債務者(複数人で同一の債務を負う債務者)の一人が死亡した場合、その相続人は死亡した連帯債務者の債務全額を一人で引き継がなければならないか?

判旨

判旨

連帯債務者が死亡して相続人が複数いる場合、死亡した連帯債務者の金銭債務などの分割できる債務(可分債務)は、法律上当然に各相続人の相続分(法律で決まった取り分の割合)に応じて分かれる。各相続人は、自分の相続分に応じた範囲でのみ、残りの連帯債務者と一緒に連帯責任を負えば足り、一人が全額を負担する必要はない。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法436条(連帯債務)と民法899条(相続財産の分割)に関する判例です。連帯債務者が死亡した場合、相続人が複数いるときに、債務が相続分に応じて分割されるかどうかが問題となりました。

身近な例え

身近な例え

友達3人で連帯保証した借金を負っていた人が亡くなり、2人の子供が相続した場合、子供たちは半分ずつ責任を負えばよく、一人が全額負う必要はないイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、連帯債務者が亡くなって相続人が複数いる場合、お金の債務は相続分に応じて自動的に分割されるから、一人の相続人が全額負担する必要はないってこと!

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①連帯債務者が死亡し、複数の相続人がいる場合の処理 ②金銭債務などの可分債務は、法律上当然に相続分に応じて分割される ③各相続人は、自己の相続分に応じた範囲でのみ、他の連帯債務者と連帯責任を負う ④相続人一人が債務全額を負担する必要はない ⑤民法899条(相続財産の当然分割)と民法436条(連帯債務)の関係を理解すること

法令

関連法令

民法436条民法899条

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