A憲法精神的自由
国歌起立斉唱行為の拒否
最高裁判所2011-05-30最判平23.5.30
思想・良心の自由職務命令国歌斉唱起立斉唱公務員間接的制約合理性
国歌起立命令は思想の自由の「間接的制約」にとどまり合憲!
図解でわかる

タップで拡大
事案の概要
東京都の公立学校の教員が、卒業式で国歌(君が代)斉唱の際に起立して歌うよう命じる職務命令を受けましたが、これを拒否しました。教員は「起立して国歌を歌うことは自分の歴史観・世界観に反する」として、この職務命令が憲法19条の思想・良心の自由を侵害すると主張して争った事件です。公務員に対する職務命令と内心の自由の衝突が正面から問われた重要判例です。
争点
公立高等学校の卒業式において、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じる校長の職務命令は、教員の歴史観・世界観に基づく思想及び良心の自由を侵害するものとして憲法19条に違反するか、というのがこの事件の争点です。
判旨
最高裁はまず、起立斉唱行為は学校の儀式的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、教員の歴史観・世界観を否定することと不可分に結び付くものではないとしました。また、起立斉唱行為は特定の思想の表明として外部から認識されるものとは評価しがたく、職務命令は特定の思想を強制したり禁止したりするものでも、思想の告白を強要するものでもないとしました。したがって、本件職務命令は思想・良心の自由を直接的に制約するものとは認められないと判断しました。もっとも、国旗・国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることで、個人の歴史観・世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められる限りにおいて、間接的な制約となる面があることは否定しがたいとしました。そのうえで、公立高校の教員は地方公務員として法令等および職務命令に従う義務を負う立場にあること、職務命令の目的が教育上の行事にふさわしい秩序の確保と式典の円滑な進行を図るものであることを踏まえ、職務命令の目的・内容と制約の態様等を総合的に較量すれば、制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるとして、合憲と結論づけました。
判決
国歌斉唱時の起立斉唱を命じる校長の職務命令は、思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するとはいえない。上告棄却(教員側の敗訴確定)。
関連法令の解説
憲法19条(思想及び良心の自由)
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」この条文は、国民がどのような世界観・人生観・政治的信条を持とうと、それが内心にとどまる限り絶対的に保障されることを定めています。国家権力が特定の思想を強制したり禁止したりすること、また思想の告白を強要することは許されません。本件では、起立斉唱という外部的行為を命じることが、教員の内心の歴史観を「侵す」にあたるかが問われました。憲法15条2項(全体の奉仕者)
「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」この条文は公務員の性格を定めたもので、公務員は特定の個人や団体ではなく国民全体のために職務を行う義務を負うことを意味します。本件では、地方公務員としての職務の公共性が、職務命令に従う義務の根拠の一つとして位置づけられました。地方公務員法30条・32条
30条は職員の服務の根本基準として全体の奉仕者であることを定め、32条は法令・条例等および上司の職務上の命令に忠実に従う義務を定めています。本件の職務命令の法的根拠となる規定です。
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」この条文は、国民がどのような世界観・人生観・政治的信条を持とうと、それが内心にとどまる限り絶対的に保障されることを定めています。国家権力が特定の思想を強制したり禁止したりすること、また思想の告白を強要することは許されません。本件では、起立斉唱という外部的行為を命じることが、教員の内心の歴史観を「侵す」にあたるかが問われました。憲法15条2項(全体の奉仕者)
「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」この条文は公務員の性格を定めたもので、公務員は特定の個人や団体ではなく国民全体のために職務を行う義務を負うことを意味します。本件では、地方公務員としての職務の公共性が、職務命令に従う義務の根拠の一つとして位置づけられました。地方公務員法30条・32条
30条は職員の服務の根本基準として全体の奉仕者であることを定め、32条は法令・条例等および上司の職務上の命令に忠実に従う義務を定めています。本件の職務命令の法的根拠となる規定です。
身近な例え
会社の制服着用ルールのようなもの。個人的には好きじゃなくても、職務上必要な外形的行為なら従う必要があるという考え方です。
ざっくりまとめ
「君が代」を歌いたくないって先生が、起立斉唱の職務命令は思想・良心の自由の侵害だって争った事件だよ。最高裁は「起立斉唱は儀礼的な所作にすぎないから、あなたの歴史観を直接否定するものじゃないよ」としつつも、「間接的な制約になる面はある」ってちゃんと認めたんだよね。でも、公務員として式典の秩序を保つ目的があるから、その程度の制約は許容されるって結論。ポイントは「直接的制約じゃなくて間接的制約」ってフレーズ!これが出たら合憲パターンだと覚えておこう。
試験対策ポイント
思想・良心の自由への制約は間接的な制約にとどまるが、制約の存在自体は否定されていない(「間接的な制約となる面があることは否定しがたい」)
間接的制約の合憲性は、職務命令の目的及び内容と制約の態様等を総合的に較量して判断される。本件では必要性及び合理性が認められるとして合憲
憲法15条2項の「全体の奉仕者」としての公務員の地位の性質と職務の公共性が、職務命令への服従義務の根拠として重視されている
注意:「公務員だから思想・良心の自由は制限されて当然」は誤り。あくまで間接的制約の範囲で、目的・内容に必要性・合理性がある場合に限り許容される
関連判例として「君が代」ピアノ伴奏拒否訴訟(最判平19.2.27)も押さえること。こちらは「直ちに歴史観ないし世界観それ自体を否定するものとは認められない」として合憲とした先例
関連法令
関連判例
⚖›⚖›
憲法最高裁判所
謝罪広告事件
謝罪広告の命令は、内容が「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度」にとどまれば合憲 注意:謝罪広告であれば何でも合憲ではなく、「倫理的・道徳的な判断の形成・表明を強制する」ような内容であれば違憲になりうる余地がある 本判例は最高裁大法廷判決であり、2名の反対意見がある(少数意見では違憲とする) 謝罪広告は民法723条の「名誉を回復するに適当な処分」にあたる 強制執行の方法として「代替執行(民事執行法171条)」が認められる(他人に代わりに掲載させることが可能)
憲法最高裁判所大法廷
全農林警職法事件
公務員にも憲法28条の労働基本権は保障されるが、公務員の地位の特殊性・職務の公共性から必要やむを得ない限度での制限は合憲 限定解釈の否定:あおり行為等を争議行為に「通常随伴するもの」として刑事制裁対象から外す解釈は認められない 政治目的のストは経済的地位向上と直接関係がなく、憲法28条の保護の範囲外 制限の代償措置として人事院制度・行政措置要求制度・不利益処分審査請求制度が設けられている点が合憲性の根拠の一つ 注意:本判決は全逓東京中郵事件(最大判昭41.10.26)の限定解釈路線を転換した判例変更であり、その位置づけを理解しておくこと
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。