A憲法精神的自由
国歌起立斉唱行為の拒否
最高裁判所2011-05-30
思想・良心の自由職務命令国歌斉唱起立斉唱公務員間接的制約合理性
国歌斉唱の職務命令は合憲
図解でわかる

事案の概要
公立学校の教員が、卒業式で国歌斉唱の際に起立して歌うよう命じる職務命令を受けました。しかし、この教員は自らの歴史観や世界観から国歌斉唱に反対する信念を持っていたため、命令に従いたくないと考え、この職務命令が思想・良心の自由を保障する憲法19条に違反するとして争いました。
争点
卒業式で国歌斉唱の際に起立して歌うよう命じる職務命令が、教員の思想・良心の自由(内心の自由)を保障する憲法19条に違反するかどうか。
判旨
起立斉唱の命令は教員の歴史観・世界観に関わる信念と間接的に関係するが、起立斉唱という行為自体は特定の思想を外部に表明するものとは言いにくく、公務員としての職務上の要請として目的・内容ともに合理性があるため、思想・良心の自由を侵害するものではなく憲法19条に違反しないと判断された。
関連法令の解説
憲法19条の思想・良心の自由に関する判例です。公務員が職務上の命令に従うことと、内心の自由との関係が争点となりました。
身近な例え
会社の制服着用ルールのようなもの。個人的には好きじゃなくても、職務上必要な外形的行為なら従う必要があるという考え方です。
ざっくりまとめ
要するに、公務員としての職務命令で国歌斉唱時の起立を求められても、それは思想を強制するものではなく合理的な職務上の要請だから憲法違反じゃないってこと!
試験対策ポイント
①起立斉唱行為は「特定の思想を外部に表明する行為」とは言えない ②教員の歴史観・世界観とは「間接的な関係」にとどまる ③公務員としての職務上の要請であり、目的・内容ともに合理性がある ④したがって思想・良心の自由(憲法19条)を侵害しない ⑤内心で反対する思想を持つことは自由だが、外形的な職務行為として起立斉唱を命じることは合憲
関連法令
憲法19条憲法15条2項
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