ロゴ行政書士になる子ちゃん
S憲法人権総論

三菱樹脂事件

最高裁判所大法廷1973-12-12
私人間効力間接適用説雇用の自由思想・信条の自由公序良俗採用拒否

私人間への憲法の効力

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

三菱樹脂に採用された社員が、入社時に学生運動歴を隠していたことを理由に試用期間後に本採用を拒否されました。この社員は、思想・信条を理由とした採用拒否は憲法14条や19条に違反すると主張して訴えを起こしました。最高裁は、憲法の人権規定は私人間には直接適用されず、企業の採用の自由を認めました。
争点

争点

憲法の人権規定は私人間(民間企業と従業員など)にも直接適用されるか。また、企業が思想・信条を理由に採用を拒否したり、思想・信条を調査・申告させたりすることは違法か。

判旨

判旨

憲法の人権規定は国と国民の関係を規律するものであり、私人間には直接適用されない(間接適用説)。私人間の問題は民法の一般条項(公序良俗・信義則など)を通じて憲法の趣旨を取り込んで解決する。企業には雇用契約締結の自由があるため、思想・信条を理由とした採用拒否は原則として違法ではなく、採用時に思想・信条を調査・申告させることも法律上禁止された違法行為にはあたらない。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法14条1項(法の下の平等)、憲法19条(思想・良心の自由)が私人間に直接適用されるか、そして民法1条(公序良俗・信義則)、民法90条(公序良俗違反)を通じた間接適用の問題に関わります。

身近な例え

身近な例え

町内会やサークルに誰を入れるか決める自由があるように、企業にも誰を雇うか決める自由がある、というイメージです。ただし公序良俗に反する場合は別です。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、憲法の人権規定は国家と国民の関係を規律するもので、私人間には直接適用されない。企業には採用の自由があるから、思想を理由とした採用拒否も原則として違法じゃないってこと!

試験対策ポイント

①憲法の私人間効力について「間接適用説」を採用(直接適用説を否定) ②私人間の問題は民法の一般条項(公序良俗・信義則)を通じて憲法の趣旨を間接的に適用 ③企業には「契約締結の自由」があり、思想・信条による採用拒否は原則適法 ④採用時の思想・信条調査も原則として違法ではない ⑤ただし、極端に公序良俗に反する場合は例外的に違法となりうる

法令

関連法令

憲法14条1項憲法19条民法1条民法90条
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