A憲法人権総論
百里基地訴訟
最高裁判所1989-06-20
私法上の行為憲法9条の直接適用公序良俗(民法90条)憲法98条1項間接適用説自衛隊基地売買契約の有効性
国の私法行為は憲法に拘束されない
図解でわかる

事案の概要
航空自衛隊の百里基地建設のため、国が地主から土地を買い取りました。地主は後になって「自衛隊は憲法9条違反だから、基地建設目的の売買契約も憲法98条1項により無効だ」と主張し、土地の返還を求めて訴えました。さらに「自衛隊基地建設は反社会的だから民法90条の公序良俗違反で無効だ」とも主張しました。
争点
国が私人と対等の立場で行う私法上の契約は、憲法98条1項の拘束を受けるか。また、憲法9条は私法上の行為に直接適用されるか。さらに、自衛隊基地建設を目的とした売買契約は民法90条(公序良俗)に違反して無効となるか。
判旨
国が私人と対等の立場で行う私法上の行為は、法規範を定立する行為ではないため憲法98条1項の対象外となる。憲法9条は公法的規範であり、人権規定と同様に私法上の行為には直接適用されない。また、自衛隊基地建設を目的とした売買契約は、当時の社会通念上、反社会的行為と認識されていなかったため、民法90条に違反せず有効と判断された。
関連法令の解説
憲法98条1項は法令等が憲法に適合すべきことを定める規定、憲法9条は戦力不保持等を定める規定、民法90条は公序良俗に反する契約を無効とする規定です。これらが国の土地売買契約の有効性をめぐって争われました。
身近な例え
町内会長が個人として中古車を買うとき、町内会の規則には縛られないのと同じ。国も私人として契約するときは、憲法の直接の制約を受けません。
ざっくりまとめ
要するに、国が私人と対等な立場で結ぶ売買契約のような私法上の行為には、憲法は直接適用されないってこと!公序良俗違反も認められませんでした。
試験対策ポイント
①国が私人と対等の立場で行う私法上の行為は、法規範を定立する行為ではないため憲法98条1項の対象外 ②憲法9条は公法的規範であり、人権規定と同様に私法上の行為には直接適用されない ③自衛隊基地建設を目的とした売買契約は、当時の社会通念上、反社会的行為と認識されていなかったため民法90条違反にならない ④ただし、国の私法行為も間接的には憲法の趣旨に適合すべき
関連法令
憲法9条憲法98条1項民法90条
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