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A憲法人権総論

百里基地訴訟

最高裁判所1989-06-20最判平元.6.20
私法上の行為憲法9条の直接適用公序良俗(民法90条)憲法98条1項間接適用説自衛隊基地売買契約の有効性

国が行う土地の売買契約は「私法上の行為」。憲法9条も98条1項も直接は適用されない!

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なる子ちゃん

事案の概要

航空自衛隊百里基地の建設予定地にある土地の所有者Aは、先に基地反対派住民Xに土地を売る契約を結んでいましたが、Xが代金を全額支払わなかったため契約を解除し、国(防衛庁)に土地を売却する契約を締結しました。Xらは①自衛隊基地建設のための土地売買契約は憲法9条・98条1項に違反して無効、②仮に直接違反しなくても、民法90条の公序良俗に違反して無効と主張しました。いずれの主張も認められるかどうかが争われました。
争点

争点

国が行う私法上の売買契約が①憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」に該当するか、②憲法9条が直接適用されるか、③民法90条の公序良俗に違反して無効となるかの3点が争点です。
判旨

判旨

国が行う私法上の行為は、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には当たりません。私法上の行為には憲法9条は直接適用されるものではありません。また、憲法9条の宣明する国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則・信義則・取引の安全等の私法上の規範によって相対化され、民法90条にいう「公ノ秩序」の内容の一部を形成するにすぎません。本件売買契約は私法的な価値秩序のもとで社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が社会の一般的な観念として確立していたとはいえないから、公序良俗に違反しません。
【原文】

静岡県指定史跡を研究対象としている学術研究者は、当該史跡の指定解除処分の取消しを訴求する原告適格を有しない。
判決

判決

棄却。本件売買契約は有効と判断されました。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法98条1項
憲法が国の最高法規であり、これに反する法律・命令・詔勅及び「国務に関するその他の行為」は効力を有しないと定めています。本判決は「国務に関するその他の行為」とは公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味するとし、私法上の契約はこれに含まれないと判示しました。

憲法9条

戦争の放棄と戦力の不保持を定めています。本判決は9条が私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではなく、人権規定と同様に私法上の行為には直接適用されないと判示しました。

民法90条

公序良俗に反する法律行為は無効と定めています。本判決は憲法9条の規範がそのまま民法90条の「公ノ秩序」の内容を形成するのではなく、私法上の規範によって相対化されると判示しました。判断基準は「私法的な価値秩序のもとで社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が社会の一般的な観念として確立しているか否か」です。
身近な例え

身近な例え

町内会長が個人として中古車を買うとき、町内会の規則には縛られないのと同じ。国も私人として契約するときは、憲法の直接の制約を受けません。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「自衛隊は憲法9条違反だ!だからそのための土地売買契約も憲法に反して無効だ!」という住民側の主張に対して、最高裁は3段階で論破した。
まず、「憲法98条1項の問題になるの?」という論点。98条1項が無効にできるのは「公権力を行使して法規範を定立する国の行為」だけ。土地の売買契約は国が私人と対等の立場で行う単なる私法上の行為だから、98条1項の「国務に関するその他の行為」に当たらないんだ。

次に、「憲法9条が直接適用されるの?」という論点。9条は人権規定と同様に公法的な規範であり、私法上の行為には直接適用されないんだ。

最後に、「じゃあ民法90条の公序良俗違反にはなるの?」という論点。9条の規範は、私法的な価値秩序のもとで相対化されて公序の内容の一部を形成するにすぎない。自衛隊基地建設のための売買が社会通念上「反社会的な行為」と認識されていなかったから、公序良俗違反にはならないんだ。

試験対策ポイント

憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」は公権力を行使して法規範を定立する国の行為のみ指す→国の私法上の行為は対象外
憲法9条は人権規定と同様、私法上の行為には直接適用されない(間接適用説の文脈)

憲法9条の規範は民法90条の公序を直接・一律に形成しない→私法的規範によって相対化される

公序良俗違反の判断基準:「私法的価値秩序のもとで社会的に許容されない反社会的行為との認識が社会の一般的観念として確立しているか」

3つの論点の流れを順番に押さえること。平成27年・平成30年行政書士試験で出題された頻出判例

試験で「百里基地」「自衛隊の土地売買」「憲法9条の直接適用」が出たら本判例を思い出すこと
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所大法廷

三菱樹脂事件

憲法の人権規定は私人間に直接適用されない(直接適用説は採用されていない) 私人間の問題は**民法90条(公序良俗)・民法1条(信義則)**などの一般条項を通じて憲法の趣旨を間接的に実現する(間接適用説) 企業には雇用契約締結の自由(憲法22条)があり、思想・信条を理由とした採用拒否は原則として違法ではない 採用時に思想・信条に関する事項を申告させることも違法ではない 注意:「直接適用不可」と「間接適用可(一般条項経由)」の2点はセットで理解すること 本判例は試用期間中の本採用拒否が問題になった事案であり、「解雇」とは区別して押さえること

憲法最高裁判所第三小法廷

昭和女子大事件

憲法の人権規定(19条・21条・23条等)は、私立大学と学生という私人間には直接適用・類推適用されない(間接適用説) 本判決は三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)を引用して間接適用説の立場を確認 大学は国公私立を問わず包括的権能を持ち、在学関係設定の目的と関連し、社会通念上合理的な範囲での規律が認められる 私立大学では建学の精神に基づく独自の教育方針を実践する権能がある 退学処分に先立って補導の過程を経る法的義務はない(「義務がある」という記述は誤り)→試験の頻出ひっかけ 注意:本件は大法廷ではなく第三小法廷判決(全員一致)であることを確認すること

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