不法原因給付
不倫目的で渡した建物は返せない!引渡しで給付完了、所有権も受贈者に移る
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
一、不法の原因により未登記建物を贈与した場合、その引渡は、民法708条にいう給付にあたる。
二、建物の贈与に基づく引渡が不法原因給付にあたる場合に、贈与者は、目的物の所有権が自己にあることを理由として、右建物の返還を請求することはできない。
判決
関連法令の解説
この条文は、不法な原因のために給付をした者はその返還を請求できないと定めています。「不法な原因」とは公序良俗に反することをいいます。本判例では未登記建物の引渡しが「給付」にあたると認定され、贈与者はいかなる手段によっても返還請求できないとされました。ただし書として、不法な原因が受益者だけにある場合は返還請求が認められます。
民法90条(公序良俗違反)
この条文は公序良俗に反する行為を無効とします。不倫関係の継続を目的とした贈与は同条に違反して無効ですが、民法708条と表裏一体の関係にあり、無効であっても給付済みの物を返せとは言えないという帰結につながります。
身近な例え
ざっくりまとめ
未登記建物は引渡しさえすれば民法708条の「給付」にあたるから、不当利得返還請求は認められないんだ。
さらに大事なのが、「不当利得で返せないなら所有権に基づいて返せ」という迂回ルートも封じられた点で、返せない反射的効果として所有権そのものがBに帰属するって判断されたんだよ。
でも注意!既登記建物は引渡しだけじゃ「給付」にならず、登記移転まで必要(最判昭46.10.28)という対比判例も試験でよく問われるから一緒に覚えておこう。
試験対策ポイント
注意:既登記建物は引渡しだけでは給付にならず、所有権移転登記の完了まで必要(最判昭46.10.28との対比が頻出)
不法原因給付にあたる場合、不当利得返還請求だけでなく所有権に基づく返還請求も認められない
給付者が返還請求できなくなる反射的効果として、目的物の所有権は受贈者に帰属する
例外:不法な原因が受益者のみにある場合は返還請求可能(民法708条ただし書)
給付者の不法性が受益者の不法性よりも著しく小さい場合も返還請求が認められる(最判昭29.8.31との対比も押さえること)
関連法令
出題年度
関連判例
占有改定と即時取得
結論は**「占有改定による即時取得は認められない」**。「善意・無過失だから即時取得が成立する」という引っかけに注意 即時取得が認められないのは占有改定のみ。残りの3つ(現実の引渡し・簡易の引渡し・指図による占有移転)では即時取得が成立し得る点との対比を押さえること 判断の核心は**「外観上の占有状態の変化」**の有無。善意・無過失は必要条件だが、それだけでは足りない 注意:指図による占有移転では即時取得が成立する(最判昭57.9.7)。占有改定と混同しやすいので要注意 民法192条の趣旨(動産取引の安全保護=外観への信頼の保護)から逆算して「外観が変わらなければ保護の根拠がない」という論理の流れを理解しておくと、応用問題にも対応できる
三菱樹脂事件
憲法の人権規定は私人間に直接適用されない(直接適用説は採用されていない) 私人間の問題は**民法90条(公序良俗)・民法1条(信義則)**などの一般条項を通じて憲法の趣旨を間接的に実現する(間接適用説) 企業には雇用契約締結の自由(憲法22条)があり、思想・信条を理由とした採用拒否は原則として違法ではない 採用時に思想・信条に関する事項を申告させることも違法ではない 注意:「直接適用不可」と「間接適用可(一般条項経由)」の2点はセットで理解すること 本判例は試用期間中の本採用拒否が問題になった事案であり、「解雇」とは区別して押さえること
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