S民法債権各論(契約・不法行為等)
不法原因給付
最高裁判所大法廷1970-10-21
不法原因給付民法708条公序良俗未登記建物所有権の帰属返還請求の禁止
不倫で渡した家は取り戻せない
図解でわかる

事案の概要
ある男性が不倫相手の女性との関係を続けるために、自己所有の建物を贈与して引き渡しました。その後、男性は女性に対して建物の返還を求めて訴えを起こしました。男性は「登記はまだ移転していないから自分に所有権がある」と主張しましたが、そもそも不倫関係の維持という不法な目的で渡した建物について、返還を求めることができるかが争われました。
争点
不倫関係の継続を目的とした建物の贈与において、未登記建物の引渡しが民法708条の「給付」にあたるか、また贈与者が所有権を根拠に返還請求できるかが問われた。
判旨
未登記建物であっても引渡しによって贈与者の債務履行は完了するため、この引渡しは民法708条の「給付」にあたる。また、自ら不法な行為をした者は、その結果の回復を求めることは許されないため、不当利得(法律上の原因なく利益を得ること)に基づく返還請求だけでなく、所有権を根拠とした返還請求も認められず、その反射的効果(反対方向に生じる法的効果)として所有権は受贈者に帰属する。
関連法令の解説
民法708条の不法原因給付に関する判例です。不法な原因に基づいて財産を渡した者は、その返還を請求できないという原則を定めており、公序良俗違反の取引から生じる法律関係を扱います。
身近な例え
友達と一緒に悪いことをするために貸したお金は、後から「やっぱり返して」とは言えないのと同じ。自分も悪事に加担しているから法律は守ってくれません。
ざっくりまとめ
要するに、不倫みたいな不法な目的で財産を渡しちゃった人は、たとえ登記が移っていなくても「やっぱり返して」とは言えないってこと!自分も悪いことしてるんだから権利主張できないんです。
試験対策ポイント
①未登記建物でも引渡しにより債務履行完了→民法708条の「給付」にあたる ②不法原因給付では不当利得返還請求だけでなく、所有権に基づく返還請求も認められない ③「自ら不法な行為をした者は、その結果の回復を求めることは許されない」という法理 ④反射的効果として所有権は受贈者に帰属する ⑤登記の有無は関係なく、不法原因給付の成立が優先される
関連法令
民法708条
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