南九州税理士会政治献金事件
強制加入団体が政治献金?会員の思想・信条に踏み込みすぎ、目的の範囲外!
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事案の概要
争点
判旨
判決
関連法令の解説
この条文は思想・良心の自由を絶対的に保障しています。政治団体への献金は、どの政党・候補者を支持するかという政治的思想・信条と不可分に結びつく行為です。本判例では、強制加入団体が多数決によって会員に政治献金への協力を義務付けることは、この思想・良心の自由への深刻な侵害につながると判断されました。
民法43条(現:一般法人法11条等・目的の範囲)
法人は定款等で定められた目的の範囲内においてのみ権利を有し義務を負うとされています。会社の場合は目的の範囲が広く解されますが(八幡製鉄事件)、税理士会のような強制加入の法人については、会員の思想・信条の自由を考慮して目的の範囲をより厳格に解釈しなければならないとされています。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
判断の決め手は「強制加入団体」という性質。脱退の自由がない以上、個人の思想・信条に関わる事柄を多数決で強制することには自ずと限界がある
会社との対比を必ず押さえること:会社の政治献金→目的の範囲内・有効(最判昭45・八幡製鉄事件)、税理士会の政治献金→目的の範囲外・無効(本判例)
注意:目的の正当性(税理士法改正という業務関連の目的)ではなく、手段の性質(政治献金という思想・信条に深く関わる手段)が判断のポイント
関連判例として群馬司法書士会事件(最判平14)も重要。司法書士会が阪神大震災の復興支援として日本司法書士会連合会に復興支援拠出金を寄付することは目的の範囲内・有効とされており、「政治性のない公益的活動」との区別が試験で問われやすい
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関連法令
関連判例
三菱樹脂事件
憲法の人権規定は私人間に直接適用されない(直接適用説は採用されていない) 私人間の問題は**民法90条(公序良俗)・民法1条(信義則)**などの一般条項を通じて憲法の趣旨を間接的に実現する(間接適用説) 企業には雇用契約締結の自由(憲法22条)があり、思想・信条を理由とした採用拒否は原則として違法ではない 採用時に思想・信条に関する事項を申告させることも違法ではない 注意:「直接適用不可」と「間接適用可(一般条項経由)」の2点はセットで理解すること 本判例は試用期間中の本採用拒否が問題になった事案であり、「解雇」とは区別して押さえること
八幡製鉄事件
法人への人権保障は「性質上可能な限り」及ぶ(性質上法人に適用できないものは及ばない) 会社も政治的行為の自由を有し、政治献金もその一環として憲法上保護される 会社による政治献金と個人による寄附を別異に扱うべき憲法上の要請はない 注意:「憲法上は違法ではない」という判断であり、政治資金規正法などによる法律上の規制は別問題 政党は憲法上その存在を当然に予定されているという点も試験で問われる
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