A憲法人権総論
昭和女子大事件
最高裁判所大法廷1974-07-19
私人間効力間接適用説私立大学建学の精神学生の政治的活動退学処分懲戒裁量
私立大学に憲法は直接適用されない
図解でわかる

事案の概要
昭和女子大学の学生が、学外で政治的デモに参加したことが、学則(生活要録)違反として退学処分を受けました。学生は、憲法が保障する思想・表現の自由や学問の自由を侵害するとして、退学処分の取消しを求めて訴えました。裁判所は、私立大学には建学の精神に基づく広範な規律権能があるとして、退学処分を適法と判断しました。
争点
私立大学の学則(生活要録)に憲法の人権規定は直接適用されるか。また、大学が学生の政治的活動を広範に規律することや、退学処分を行うことは許されるか。
判旨
憲法の自由権的基本権(思想・表現・学問の自由など)の保障規定は、国や公共団体と個人の関係を規律するものであり、私立大学と学生という私人間には直接適用されない(間接適用説)。私立大学は建学の精神に基づく包括的な規律権能を持ち、学生の政治的活動をかなり広範に制限することも社会通念上不合理とはいえない。また、退学処分も懲戒権者の裁量の範囲内として適法と判断された。
関連法令の解説
憲法19条(思想・良心の自由)、21条1項(表現の自由)、23条(学問の自由)に関わります。これらの人権規定が私人間(私立大学と学生)に直接適用されるかという、いわゆる「私人間効力」の問題を扱った判例です。
身近な例え
私立の習い事教室が「うちの教室では派手な服装禁止」というルールを作るのと似ています。国が運営する公立学校とは違い、私立は独自の方針で運営できるということです。
ざっくりまとめ
要するに、憲法の人権規定は国や公共団体を縛るものであって、私立大学と学生という私人間には直接は適用されない。私立大学は独自の建学の精神に基づいて広く学生を規律できるってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①憲法の人権規定は私人間には直接適用されない(間接適用説) ②私立大学は建学の精神に基づく包括的な規律権能を有する ③学生の政治的活動を広範に制限することも、社会通念上不合理とはいえない ④退学処分も懲戒権者の裁量の範囲内であれば適法 ⑤私人間効力論の重要判例として、国公立と私立の区別を明確にする
関連法令
憲法19条憲法21条1項憲法23条
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