S行政法国家賠償・損失補償
大阪国際空港公害訴訟
最高裁判所1981-12-16
営造物の瑕疵機能的瑕疵第三者への危害空港騒音国家賠償法2条1項受忍限度
空港騒音も国賠の瑕疵
図解でわかる

事案の概要
大阪国際空港(伊丹空港)の周辺住民が、飛行機の離着陸による騒音や排気ガスで健康被害や生活妨害を受けたとして、国を相手に損害賠償と夜間飛行差止めを求めて訴えました。国は、空港に物理的な壊れはなく正常に機能しているので瑕疵はないと反論しましたが、裁判所は騒音被害も国家賠償の対象になると判断しました。
争点
空港の騒音被害のような物理的欠陥以外の機能的な危険性も「営造物(公共の施設)の設置・管理の瑕疵(欠陥)」にあたるか、また空港利用者以外の周辺住民への被害も国家賠償の対象になるか
判旨
国家賠償法2条1項の「営造物の瑕疵(欠陥)」とは、施設が本来持つべき安全性を欠いた状態をいい、物理的な壊れや欠陥だけでなく、騒音のように施設の利用に伴って危害が生じる機能的な危険性も含まれる。さらに、その危害は施設の利用者だけでなく、周辺住民などの第三者に及ぶ場合も賠償の対象となる。
関連法令の解説
国家賠償法2条1項に関する判例です。この条文は、道路や橋、空港などの公共施設(営造物)の設置・管理に欠陥があり、それによって他人に損害を生じたときは、国や公共団体が賠償責任を負うと定めています。
身近な例え
隣家の工場が正常に稼働していても、騒音や振動で迷惑を受ければ損害賠償を請求できるのと同じように、空港も正常に機能していても騒音被害があれば賠償対象になります。
ざっくりまとめ
要するに、営造物の瑕疵には物理的な壊れだけでなく、騒音のような機能的な危険性も含まれ、施設利用者以外の周辺住民への被害も賠償対象になるってこと!
試験対策ポイント
①営造物の瑕疵は物理的欠陥だけでなく、機能的な危険性(騒音など)も含む ②施設利用者だけでなく、周辺住民など第三者への被害も国賠2条の対象 ③営造物の瑕疵とは「本来備えるべき安全性を欠いた状態」をいう ④空港騒音のように、施設の設置・管理と相当因果関係のある被害は賠償対象 ⑤過失の有無ではなく、客観的な安全性の欠如が判断基準(無過失責任)
関連法令
国家賠償法2条1項
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