高知落石事件
道路の落石は管理の瑕疵!予算不足でも免責されない無過失責任
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
一、国道に面する山地の上方部分が崩壊し、土砂とともに落下した直径約一メートルの岩石が、たまたま該道路を通行していた貨物自動車の運転助手席の上部にあたり、その衝撃により、助手席に乗つていた者が即死した場合において、従来右道路の付近ではしばしば落石や崩土が起き、通行上危険があつたにもかかわらず、道路管理者において、「落石注意」の標識を立てるなどして通行車に対し注意を促したにすぎず、道路に防護柵または防護覆を設置し、危険な山側に金網を張り、あるいは、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石を除去し、崩土のおそれに対しては事前に通行止めをするなどの措置をとらなかつたときは、通行の安全性の確保において欠け、その管理にかしがあつたものというべきである。
判決
関連法令の解説
この条文は、道路・河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があったことによって他人に損害が生じた場合、国または公共団体がその損害を賠償する責任を負うと定めています。1条1項(公務員の故意・過失)と異なり、2条1項は管理者側の過失を必要としない無過失責任を定めている点が重要です。本判決はこの「瑕疵」を「通常有すべき安全性を欠いていること」と定義しました。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
2条1項の責任は無過失責任であり、管理者に故意・過失がなくても成立する
予算不足を理由に賠償責任を免れることはできない。これは試験で繰り返し問われる重要ポイント
注意:国家賠償法1条(公務員の故意・過失が必要)と2条(無過失責任)の違いを混同しないこと
「落石注意」の標識を立てるだけでは安全性の確保として不十分であり、具体的な防護措置が必要とされた点も押さえること
関連法令
出題年度
関連判例
営造物の通常の用法に即しない行動
国家賠償法2条1項の「瑕疵」は、営造物が通常の用法に即して使用された場合に安全性を欠く状態をいう 利用者が通常の用法から著しく逸脱した異常な使い方をした場合の事故には、設置管理者は賠償責任を負わない 幼児の異常な行動については、施設管理者ではなく保護者が防止義務を負う 注意:「施設に危険な箇所があれば即座に瑕疵」ではなく、あくまで通常の用法を基準として瑕疵の有無を判断する点が重要 国家賠償法2条は無過失責任であり、管理者の故意・過失は問われないが、「通常の用法による安全性の欠如」という客観的基準で判断される点を押さえること
大阪国際空港公害訴訟
国賠法2条1項の「瑕疵」には施設自体の欠陥だけでなく、利用に伴って生じる機能的な危険性も含まれる 瑕疵による危害の対象は**利用者のみならず第三者(周辺住民)**にも及ぶ 注意:差止請求(夜間飛行の禁止)については、公共用物の使用関係は行政権に属するとして民事上の差止請求は認められないとされた(大阪国際空港訴訟の別論点) 国賠法2条1項の責任は無過失責任であり、故意・過失の立証は不要 受忍限度を超えた騒音被害が損害賠償の対象となる点も確認しておくこと
赤色灯事件
国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていることをいい、無過失責任(管理者の過失は不要) ただし、第三者の行為によって事故直前に安全性が失われ、道路管理者が時間的に対応不可能だった場合は、瑕疵が否定される 注意:「道路に安全性の欠如があった」ことは認めつつも、「管理の瑕疵はなし」とした点が本判例の特徴であり、ひっかけになりやすい 予算不足を理由とした瑕疵の否定は認められない(別判例:高知落石事件)との対比を整理する 道路管理の瑕疵は「当該営造物の構造・用法・場所的環境・利用状況等を総合考慮して個別具体的に判断」される
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