S行政法国家賠償・損失補償
高知落石事件
最高裁判所1970-08-20
営造物の瑕疵無過失責任予算不足の免責不可通常有すべき安全性道路管理
営造物の瑕疵は無過失責任
図解でわかる

事案の概要
高知県の国道で、道路脇の崖から落ちてきた石が走行中の車に当たり、同乗者が死亡する事故が発生しました。遺族は国に対して損害賠償を求めて訴えを起こしました。国側は、落石防止柵を設置する予算がなかったことや、道路管理に過失がなかったことを主張して争いました。
争点
国家賠償法2条1項の「営造物の瑕疵(欠陥のこと)」とは何か、また道路管理者に過失(不注意)がなくても国は賠償責任を負うのか、さらに予算不足を理由に責任を免れることができるかが問われた。
判旨
国家賠償法2条1項でいう「営造物の瑕疵」とは、その施設が本来備えるべき安全性を欠いている状態のことをいう。この瑕疵による賠償責任は、管理者に過失(不注意)がなくても成立する無過失責任(故意・過失を問わない責任)である。また、落石防止柵の設置など必要な安全対策のための予算が足りなかったとしても、それを理由に国が賠償責任を逃れることは認められない。
関連法令の解説
国家賠償法2条1項に関する判例です。この条文は、道路や公園などの公の営造物の設置や管理に欠陥があって損害が発生した場合の国や自治体の賠償責任について定めています。
身近な例え
マンションの廊下の手すりが壊れていて怪我をした場合、管理組合が「お金がなかった」「気づかなかった」と言っても責任を負うのと同じです。
ざっくりまとめ
要するに、道路などの公共施設に安全上の欠陥があれば、管理者の過失がなくても、予算不足を理由にしても、国や自治体は賠償責任を負うってこと!
試験対策ポイント
【試験の最重要ポイント】 ①「営造物の設置または管理の瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態をいう ②国賠法2条1項の責任は無過失責任である(管理者の故意・過失は不要) ③予算不足は免責事由にならない(予算の有無にかかわらず賠償責任を負う) ④この判例は国賠法2条の基本構造を示す leading case として頻出 ⑤1条(公権力の行使)との違いに注意:1条は過失責任、2条は無過失責任
関連法令
国家賠償法2条1項
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