赤色灯事件
事故直前に第三者が標識を倒した!管理者が対応不可能な状況では道路管理の瑕疵なし
図解でわかる

タップで拡大
音声解説がどんなものか、少し聴いてみて!
サンプル(冒頭45秒)を再生中
音声解説(冒頭サンプル)
プレミアム限定全編を聴く・全機能を使う
プレミアム ¥7,800 / 年 · 自動更新なし
事案の概要
争点
判旨
【原文】
県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになつていた場合であつても、それが夜間、他の通行車によつて惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であつたなど判示の事実関係のもとでは、道路の管理に瑕疵がなかつたというべきである。
判決
関連法令の解説
「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」と定めています。これは無過失責任(過失の有無を問わず責任を負う)とされていますが、「瑕疵」すなわち「通常有すべき安全性を欠いていること」が要件であり、管理者が時間的に対応不可能な状況ではこの「瑕疵」自体が否定される場合があります。
身近な例え
ざっくりまとめ
試験対策ポイント
ただし、第三者の行為によって事故直前に安全性が失われ、道路管理者が時間的に対応不可能だった場合は、瑕疵が否定される
注意:「道路に安全性の欠如があった」ことは認めつつも、「管理の瑕疵はなし」とした点が本判例の特徴であり、ひっかけになりやすい
予算不足を理由とした瑕疵の否定は認められない(別判例:高知落石事件)との対比を整理する
道路管理の瑕疵は「当該営造物の構造・用法・場所的環境・利用状況等を総合考慮して個別具体的に判断」される
独学でも合格をつかみ取れる!
充実の判例解説やテキスト、演習まですべて網羅!
予備校代の1/30で、独学の不安をまるごと解決できます
プレミアム登録すると全テーマのテキスト閲覧や、判例の音声再生のほか、過去問の年度別・肢別演習や苦手な判例・問題の管理、学習記録もできるよ!
- ながら学習に最適な判例文の音声解説聴き放題プレミアム限定

- 過去問の年度別・肢別演習プレミアム限定

- 全科目テキスト全文 読み放題プレミアム限定

- AI記述式採点・フィードバックプレミアム限定

- 苦手な判例・問題の管理と学習記録プレミアム限定

プレミアムプラン
¥7,800/ 1年間有効(税抜)
自動更新なし
決済は Stripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。
✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。
- 判例の音声解説をながら学習

- 過去問・記述式演習がいつでも

- 学習記録・苦手管理で弱点克服

無料ダウンロード・iOS対応
関連法令
関連判例
営造物の通常の用法に即しない行動
国家賠償法2条1項の「瑕疵」は、営造物が通常の用法に即して使用された場合に安全性を欠く状態をいう 利用者が通常の用法から著しく逸脱した異常な使い方をした場合の事故には、設置管理者は賠償責任を負わない 幼児の異常な行動については、施設管理者ではなく保護者が防止義務を負う 注意:「施設に危険な箇所があれば即座に瑕疵」ではなく、あくまで通常の用法を基準として瑕疵の有無を判断する点が重要 国家賠償法2条は無過失責任であり、管理者の故意・過失は問われないが、「通常の用法による安全性の欠如」という客観的基準で判断される点を押さえること
大阪国際空港公害訴訟
国賠法2条1項の「瑕疵」には施設自体の欠陥だけでなく、利用に伴って生じる機能的な危険性も含まれる 瑕疵による危害の対象は**利用者のみならず第三者(周辺住民)**にも及ぶ 注意:差止請求(夜間飛行の禁止)については、公共用物の使用関係は行政権に属するとして民事上の差止請求は認められないとされた(大阪国際空港訴訟の別論点) 国賠法2条1項の責任は無過失責任であり、故意・過失の立証は不要 受忍限度を超えた騒音被害が損害賠償の対象となる点も確認しておくこと
高知落石事件
国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていること 2条1項の責任は無過失責任であり、管理者に故意・過失がなくても成立する 予算不足を理由に賠償責任を免れることはできない。これは試験で繰り返し問われる重要ポイント 注意:国家賠償法**1条(公務員の故意・過失が必要)と2条(無過失責任)**の違いを混同しないこと 「落石注意」の標識を立てるだけでは安全性の確保として不十分であり、具体的な防護措置が必要とされた点も押さえること
演習・ブックマークは無料登録で使えます
クレジットカード不要・30秒