A行政法国家賠償・損失補償
赤色灯事件
最高裁判所1975-06-26
国家賠償法2条1項道路管理の瑕疵(欠陥・不備)第三者の行為管理の不可能
直前に倒された標識、道路管理者は責任なし
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事案の概要
夜間、道路工事現場で第三者が工事標識や赤色灯を倒してしまい、それに気づかず通行した車両が事故を起こしました。被害者は、道路管理者が道路の安全を確保していなかったとして、国家賠償法2条1項に基づき損害賠償を請求しました。裁判所は、標識が倒されてから事故までの時間が短すぎて、道路管理者が対応することは不可能だったとして、管理上の瑕疵を認めませんでした。
争点
第三者が設置した工事標識や赤色灯が直前に倒れて消灯し事故が発生した場合、道路管理者(道路を管理する行政機関)に管理上の瑕疵(欠陥・不備)があったといえるか。
判旨
事故直前に第三者が工事標識や赤色灯を倒したことで道路の安全性が失われたが、夜間かつ事故発生直前の出来事であり、道路管理者が短時間で安全な状態に回復させることは時間的に不可能だった。そのため、道路管理者に管理上の瑕疵(欠陥・不備)は認められないと判断された。
関連法令の解説
国家賠償法2条1項は、道路などの公の営造物の設置・管理に瑕疵(欠陥)があり、それによって損害が生じた場合、国や地方公共団体が賠償責任を負うと定めています。
身近な例え
マンションの廊下を管理人が清掃した直後に、誰かがゴミを置いて住人が転んでも、管理人の責任とは言えないのと同じです。
ざっくりまとめ
要するに、事故直前に第三者が標識を倒したような場合、道路管理者が短時間で対応するのは無理だから、管理の瑕疵とは言えないってこと!
試験対策ポイント
【試験のポイント】 ①国家賠償法2条1項の「営造物の設置管理の瑕疵」の判断基準 ②瑕疵の有無は、事故時点での状態だけでなく、道路管理者が対応可能だったかという「時間的要素」も考慮される ③第三者が事故直前に標識等を倒した場合、道路管理者が短時間で安全を回復することが不可能であれば、管理の瑕疵は認められない ④管理の瑕疵は、道路管理者に対応の時間的余裕があったかどうかで判断される ⑤夜間かつ直前の出来事であることが、瑕疵否定の重要な要素
関連法令
国家賠償法2条1項
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