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B行政法国家賠償・損失補償

営造物の通常の用法に即しない行動

最高裁判所1993-03-30
営造物の瑕疵(欠陥)通常の用法国家賠償法2条1項設置管理者の責任異常な利用行為予測可能性

異常な使い方は管理者の責任外

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

公園や道路などの公共施設で、幼児が通常では考えられない異常な行動をして事故に遭った際、両親が施設の管理者(国や自治体)に対して国家賠償を請求した事件です。管理者側は施設に欠陥はなく、異常な使い方による事故だと主張し、責任の有無が争われました。
争点

争点

公の営造物(国や自治体が管理する施設)を通常とは異なる異常な方法で使用した結果、事故が発生した場合に、その施設の管理者が国家賠償責任を負うかどうか。

判旨

判旨

国家賠償法2条1項の「設置・管理の瑕疵(欠陥)」とは、営造物が通常の使い方をしたときに安全でない状態のことをいう。管理者は通常の使い方での安全確保には責任を負うが、利用者が到底予測できない異常な使い方をした場合の事故には責任を負わない。幼児の場合はその保護者が異常な行動を防ぐ義務を負う。

関連法令の解説

関連法令の解説

国家賠償法2条1項の「営造物の設置・管理の瑕疵」に関する判例です。公の施設に欠陥があって事故が起きた場合の国や自治体の賠償責任について、その「瑕疵」の意味を明らかにしました。

身近な例え

身近な例え

公園のブランコを普通に漕ぐのは想定内だけど、立ち乗りで宙返りするような使い方までは管理者も予想できないし、それで怪我しても責任は問えないという感じです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、公共施設の管理者は「普通の使い方」での安全を守る義務はあるけど、予想できない異常な使い方での事故までは責任を負わなくていいってこと!幼児の場合は保護者が見守る義務がありますね。

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ・「設置・管理の瑕疵」=営造物が通常の用法に従った使用で安全性を欠く状態 ・管理者は通常予想される使用方法での安全確保義務を負う ・利用者の異常な行動による事故は管理者の責任範囲外 ・幼児の場合:保護者が異常行動を防止する義務あり ・試験では「通常の用法」がキーワード。営造物責任の範囲を画する基準として頻出

法令

関連法令

国家賠償法2条1項

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