ロゴ行政書士になる子ちゃん
B民法総則(意思表示・代理・時効等)

東京地方裁判所事件

最高裁判所1960-10-21
表見代理民法109条1項代理権授与の表示善意無過失外観法理

庁舎内「厚生部」の表見代理成立

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

裁判所の庁舎内で現職職員が「厚生部」という名称を使って業務を行い、一般人と取引をしていました。実はこの厚生部は裁判所の正式な部局ではなかったのですが、裁判所はその活動を黙認していました。取引相手が正式な部局だと信じて取引した場合、裁判所に責任があるかが争われました。
争点

争点

官庁が一部局のように見える名称を使わせ、庁舎内で第三者と取引させた場合、本人が代理権を与えたと外部に信じさせる行為(表見代理)として民法109条1項が適用されるか。

判旨

判旨

裁判所の庁舎内で現職職員が「厚生部」として業務を行っている場合、一般人はそれを正式な部局と信じるのが当然であり、裁判所がその活動継続を認めた以上、取引の外形を作り出したといえる。よって、取引の相手方が善意かつ無過失(事情を知らず、知らないことに落ち度もない状態)であれば、表見代理(本人に責任を負わせる制度)が成立する。

関連法令の解説

関連法令の解説

民法109条1項(代理権授与の表示による表見代理)に関する判例です。本人が代理権を与えたかのような外観を作り出した場合、善意無過失の第三者との取引について本人が責任を負うという制度です。

身近な例え

身近な例え

会社の建物内で社員が勝手に「○○課」の看板を掲げて営業し、会社がそれを黙認していたら、お客さんが本物の部署だと信じるのは当然ですよね。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、官庁が庁舎内で非公式組織の活動を放置したら、一般人が公式だと信じるのは当然なので、表見代理が成立するってこと!

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①官庁の庁舎内での活動+現職職員による取引=外観の作出 ②一般人が正式部局と信じるのは当然(善意無過失の推定) ③本人(官庁)が活動を黙認・継続を認めた=代理権授与表示と同視 ④民法109条1項の表見代理成立要件:外観作出+相手方の善意無過失 ⑤試験では「官庁の黙認」が外観作出行為にあたる点を指摘できるかがポイント

法令

関連法令

民法109条1項

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