ロゴ行政書士になる子ちゃん
B民法総則(意思表示・代理・時効等)

東京地方裁判所事件

最高裁判所1960-10-21
民法109条1項表見代理代理権授与の表示外観法理善意無過失官庁の経済活動外形の作出取引の安全

庁舎内で「厚生部」と名乗らせたら代理権を与えたも同然!表見代理が成立する

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判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

東京地方裁判所の庁舎内で、現職の職員が「東京地方裁判所厚生部」という名称を使い、裁判所の部室を使って職員向けの厚生事業の取引を行っていた。裁判所当局はこの活動継続を認めていた。取引の相手方である上告人は「厚生部」を裁判所の正式な部局と信じて取引した。この活動が裁判所の公式な代理権のない行為であった場合、民法109条1項の表見代理が成立するかが争われた。
争点

争点

裁判所が「厚生部」という名称での活動継続を認めたことが、民法109条1項の「代理権授与の表示」にあたり、表見代理が成立するか、が争点です。
判旨

判旨

官庁の部局を表す「部」という名称を使い、裁判所庁舎内で現職職員が業務をしている「厚生部」が存在するとき、一般人がそれを正式な部局と信じるのは当然です。裁判所当局が厚生部の事業継続を認めた以上、裁判所は「厚生部のする取引が自己の取引であるかのような外形」を作り出したといえます。官庁といえども経済活動をする範囲では、取引の安全のために善意の相手方を保護すべき必要は一般の経済取引と異なりません。したがって、取引の相手方が善意無過失でこの外形を信頼したのであれば、東京地方裁判所は本件取引につき自ら責任を負うべきということです。
判決

判決

表見代理成立の前提となる外形の作出は認められたが、相手方の善意無過失の有無について審理が尽くされていないとして、原審に差し戻された。
関連法令の解説

関連法令の解説

民法109条1項
この条文は「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う」と定めています。本件では明示的な代理権授与の表示はなかったものの、裁判所が外形を作り出したことが代理権授与の表示に準じると解釈され、109条の法理が適用されました。

外観法理(禁反言の原則)

外形・外観を作り出した者は、その外観を信頼した善意の第三者に対して責任を負うという法原則です。民法109条・110条・112条の表見代理制度はこの法理に基づいており、本件でも官庁の経済活動においても取引の安全保護のためこの法理が適用されました。
身近な例え

身近な例え

会社の建物内で社員が勝手に「○○課」の看板を掲げて営業し、会社がそれを黙認していたら、お客さんが本物の部署だと信じるのは当然ですよね。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

「厚生部」って名前で裁判所の庁舎内で現職職員が業務してたら、普通の人は「裁判所の正式な部署だ」と思うよね。最高裁は「裁判所が厚生部の活動継続を認めた以上、取引が自己の取引であるかのような外形を作り出した」と判断したんだよ。民法109条1項の「代理権授与の表示」がなくても、外形を作り出した者はその外形を信頼した善意無過失の第三者に責任を負うってことだね。でも注意!相手方が善意無過失かどうかを審理し直すよう差し戻されてるから、善意無過失の立証は相手方側の問題として残るんだよ!

試験対策ポイント

民法109条1項の表見代理は、明示的な代理権授与の表示がなくても、取引が自己の取引であるかのような外形を作り出した場合に適用される
官庁が経済活動を行う範囲では、表見代理の法理が適用される。「官庁だから適用外」ではない

表見代理が成立するには相手方の善意無過失が必要であり、相手方がこれを立証しなければならない

注意:本件は差戻し判決であり、表見代理の成立が確定したわけではなく、善意無過失の審理が別途必要とされた点を押さえること

外観法理として、民法109条(代理権授与の表示)・110条(権限外の行為)・112条(代理権消滅後)の三類型を整理し、それぞれの成立要件の違いを理解しておくこと
法令

関連法令

関連判例

関連判例

民法最高裁判所

公法上の代理権と110条

公法上の行為の代理権は原則として民法110条の基本代理権にあたらない ただし、登記申請のように私法上の契約の履行としてなされた公法行為の代理権は、例外的に基本代理権と認められる 民法110条の成立要件は、①基本代理権の存在、②権限外の行為、③第三者の**正当な理由(善意無過失)**の三つをすべて満たすこと 注意:日常家事代理権(民法761条)を基本代理権として110条の類推適用を認めた判例(最判昭44.12.18)も重要な対比判例として押さえること 表見代理の種類として、①代理権授与の表示(民法109条)、②権限外の行為(民法110条)、③代理権消滅後(民法112条)の三類型を整理しておくこと

民法最高裁判所

夫婦の日常家事代理権と表見代理

民法761条は夫婦の日常家事代理権(法定代理権)の根拠とされる 日常家事の範囲を超えた行為に対して、民法110条の表見代理は直接適用されない(原則否定) 例外として、第三者が「行為が日常家事の範囲内に属する」と信じるに足る正当な理由がある場合に限り、民法110条を類推適用して第三者を保護する 注意:信頼の対象は「代理権の存在」ではなく「日常家事の範囲内か否か」であり、この違いが直接適用との決定的な差異 表見代理を原則否定する根拠は夫婦の財産的独立(民法762条の夫婦別産制)の保護にある 令和7年度行政書士試験(記述式・問題45)で出題済みの重要判例

商法会社法最高裁判所

名板貸人の責任

名板貸人の責任が生じるには、名板借人の営業が名板貸人の営業と同種であることが原則として必要である 責任発生の根拠は取引相手方の誤認であり、誤認が生じ得ない状況では責任は発生しない 異種の営業の場合、取引相手が名板貸人を営業主と誤認することは通常考えにくく、原則として責任なし 注意:「商号を貸せば常に責任を負う」は誤り。同種営業かどうかが責任発生の重要な判断基準となる 特段の事情(異種営業でも誤認が生じた特別な状況)がある場合は、例外的に責任が生じる余地がある

商法会社法最高裁判所

代表権の濫用

代表取締役が自己の利益のため会社を代表して行った行為は原則として有効 相手方が代表取締役の真意につき悪意または有過失のときは会社に対して無効となる 本判決当時は民法93条ただし書の類推適用だったが、2017年民法改正により民法107条として明文化された 注意:善意かつ無過失の相手方は保護され、会社は無効を主張できない 代表権の制限(内部的制限)と代表権の濫用は別概念。制限は善意の第三者に対抗できないが、濫用は相手方の悪意・有過失で無効になる

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