B民法総則(意思表示・代理・時効等)
公法上の代理権と110条
最高裁判所1971-06-03
表見代理基本代理権公法上の行為登記申請民法110条
公法上の代理権も表見代理の基礎になる
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事案の概要
登記申請という公法上の手続きを行う代理権を与えられた人が、その権限を超えて私法上の取引(売買契約など)も行ってしまった事案です。相手方は「登記の代理権があるなら、売買契約の代理権もあると信じた」と主張しました。公法上の代理権を基礎として、民法110条の表見代理が成立するかが問題となりました。
争点
登記申請(公法上の行為)の代理権を基本代理権として、民法110条の表見代理(権限を超えた代理行為を本人の行為として扱う制度)が成立するかどうかが問題となった。
判旨
公法上の行為の代理権は原則として民法110条の基本代理権(表見代理の出発点となる代理権)にはあたらない。しかし、登記申請のように私法上の契約による義務を果たすためになされた行為であれば、その実質は私法上の取引行為の一部であるため、基本代理権として認め、第三者の信頼を保護するために民法110条の表見代理の成立を認めることができる。
関連法令の解説
民法110条(権限外の行為の表見代理)に関する判例です。代理人が与えられた権限を超えて行為した場合、一定の要件のもと本人に責任を負わせる制度について、公法上の行為の代理権が基本代理権となるかが争われました。
身近な例え
会社の登記書類を提出する権限を与えられた人が、実はその会社の契約書にもサインできると相手が信じた、というような状況です。書類提出の権限が契約締結の権限にも見えたということです。
ざっくりまとめ
要するに、登記申請の代理権は公法上のものだけど、それが私法上の契約義務を果たすためのものなら、実質は私法上の取引の一部だから、表見代理の基礎になるってこと!
試験対策ポイント
①原則:公法上の代理権は民法110条の基本代理権にならない ②例外:登記申請のように私法上の契約義務を履行するための行為であれば、その実質は私法上の取引行為の一部である ③結論:この場合は基本代理権として認められ、第三者保護のため表見代理の成立が認められる ※「公法上の行為か私法上の行為か」という形式ではなく、「その実質」を重視して判断する点が重要
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