ロゴ行政書士になる子ちゃん
A商法会社法商法総則・商行為

名板貸人の責任

最高裁判所1968-06-13
名板貸人商号使用許諾同種営業誤認取引の安全

名板貸しは同種営業のみ責任

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

ある人が自分の商号を他人に使わせたところ、その商号を使った人が別の取引をしました。取引相手が損害を受けたため、商号を貸した人に対して商法14条に基づき責任を追及しました。しかし、商号を貸した人と借りた人の営業内容が異なる種類だったため、責任の範囲が争われた事案です。
争点

争点

名板貸人(自分の商号の使用を他人に許可した人)が責任を負うためには、名板貸人と名板借人(商号の使用を許可された人)の営業が同じ種類である必要があるか。

判旨

判旨

商号はその営業の同一性を示し信用の基盤となるものであるため、名板貸人が商法14条の責任を負うには、原則として名板借人の営業が名板貸人の営業と同種であることが必要である。両者の営業が異なる種類であれば、取引の相手方が名板貸人を営業主と誤認することは通常考えにくく、特別な事情がない限り責任は生じない。

関連法令の解説

関連法令の解説

商法14条の名板貸人の責任に関する判例です。自分の商号を他人に使わせた者が、その使用者の取引相手に対して責任を負う要件、特に営業の同一性が問題となりました。

身近な例え

身近な例え

有名なラーメン屋の看板を美容室が使っても、お客さんは「あのラーメン屋がやってる」とは普通思わないのと同じです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、自分の商号を貸した人が責任を負うのは、貸した人と借りた人が同じ種類の営業をしている場合だけってこと!営業が違えば普通は誤認しないからです。

試験対策ポイント

【試験での重要ポイント】 ①名板貸人の責任(商法14条)の成立要件として、名板貸人と名板借人の営業が「同種」であることが原則必要 ②理由:商号は「その営業の同一性を示し信用の基盤となる」ものだから ③異種営業の場合:取引相手が名板貸人を営業主と誤認することは通常考えにくい ④例外:特別な事情があれば異種営業でも責任を負う可能性あり ⑤結論:同種営業でない限り、原則として名板貸人は責任を負わない

法令

関連法令

商法14条

音声で聴く

プレミアム会員限定

プランを見る