A憲法人身の自由
売春条例事件
最高裁判所大法廷1962-05-30
罪刑法定主義条例による罰則法律の授権地方自治憲法31条
条例の罰則も授権あれば合憲
図解でわかる

事案の概要
ある自治体が売春を取り締まる条例を制定し、違反者に刑罰を科しました。これに対し被告人は「刑罰は法律で定めるべきなのに、条例で定めるのは憲法31条の罪刑法定主義に違反する」と主張しました。最高裁は、地方自治法が具体的に授権していれば条例で罰則を定めることも合憲だと判断しました。
争点
地方自治法14条3項が、法律によって刑罰の内容を定めることを要求する憲法31条(罪刑法定主義)に違反するかどうかが問われた。
判旨
憲法31条は刑罰のすべてを法律で直接定めることを絶対に要求するものではなく、法律が具体的・限定的に授権(権限を与えること)していれば、条例で罰則を設けることも許される。条例は住民が選んだ議員で構成される議会が制定する自治立法であり、法律に類する性質を持つため、授権が相当程度に具体的で限定されていれば合憲と判断された。
関連法令の解説
憲法31条(罪刑法定主義)と地方自治法14条3項(条例による罰則制定)に関する判例です。法律で定めるべき刑罰を、条例で定めてもよいかという、法律と条例の関係が問われました。
身近な例え
本社(国)が支店(自治体)に「この範囲内なら独自ルールで罰則を作っていいよ」と権限を与えたようなもの。支店が勝手に作ったわけではないので問題なし。
ざっくりまとめ
要するに、法律が具体的に「この範囲で条例に罰則を作っていいよ」と授権していれば、条例で刑罰を定めても憲法31条違反にはならないってこと!
試験対策ポイント
【試験での重要ポイント】 ①憲法31条は刑罰のすべてを法律で直接定めることまでは要求していない ②法律が「具体的・限定的」に授権していれば条例で罰則を定めてもOK ③条例は住民代表の議会が制定する自治立法であり、法律に類する性質を持つ点が重視された ④授権が「相当程度に具体的で限定されている」ことが合憲の条件 ⑤結論:地方自治法14条3項は憲法31条に違反しない(合憲)
関連法令
地方自治法14条3項憲法31条
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