S憲法人身の自由
成田新法事件
最高裁判所1992-07-01
憲法31条適正手続行政手続告知・弁解・防御成田新法
行政手続にも適正手続の保障は及ぶ
図解でわかる

事案の概要
成田空港建設に反対する過激派の活動を規制するため、「成田新法」という特別法が制定されました。この法律は、一定の建造物の使用を禁止する行政処分を、事前の告知や弁明の機会を与えずに行えるとしていました。これに対し、憲法31条の適正手続の保障に違反するのではないかが争われました。
争点
憲法31条が保障する適正手続(法律で定められた手続きに従うべきという原則)は行政手続にも及ぶか。また、行政手続において常に事前の告知・弁解・防御の機会が必要かどうか。
判旨
憲法31条の適正手続の保障は、本来は刑事手続を対象としたものだが、行政手続にも性質に応じて及ぶ。ただし、行政手続は目的・緊急性などが多様であるため、常に事前の告知・弁解・防御の機会を与える必要はなく、個々の手続きの性質に応じて保障の程度が決まる。
関連法令の解説
憲法31条の適正手続の保障に関わる判例です。この条文は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定しています。
身近な例え
火事の時に消防士が事前説明なしで家に入るのと同じ。緊急時には手続きを簡略化できるけど、基本的なルールは守るべきという考え方です。
ざっくりまとめ
要するに、憲法31条の適正手続は行政手続にも及ぶけど、緊急性などの事情次第で、必ずしも事前の告知や弁明の機会を与えなくてもOKってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①憲法31条の適正手続の保障は、刑事手続だけでなく行政手続にも「性質に応じて」及ぶ ②ただし、行政手続は目的・性質・緊急性などが多様であるため、常に事前の告知・弁解・防御の機会を与える必要はない ③個々の手続の性質に応じて、適正手続保障の内容・程度が決まる ④「行政手続にも及ぶが、その保障の程度は柔軟」という判断枠組みを覚えること
関連法令
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