成田新法事件
憲法31条の適正手続は行政手続にも及ぶ!でも常に事前告知が必要なわけじゃない
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事案の概要
争点
判旨
【原文】
憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。
判決
関連法令の解説
この条文は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めています。本判例では、同条が直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続についても一定の場合には保障が及ぶと判示されました。ただし行政手続への適用は刑事手続とは異なる柔軟なものとなります。
新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(成田新法)3条1項
この規定は、空港周辺の工作物について運輸大臣が使用禁止・封鎖を命じることができると定めています。本判例では、この命令が事前の告知・弁解・防御の機会を与えないまま発せられても、緊急性・公益の重大性・権利制限の内容等を総合考慮すれば憲法31条に反しないと判断されました。
身近な例え
ざっくりまとめ
でもこの判例では、行政手続だからといってすべて当然に31条の対象外になるわけではないって判示されたんだよ。
つまり行政手続にも性質に応じて憲法31条の保障が及ぶ場合があるんだ。
ただし行政手続は刑事手続と性質が違うし、目的も多種多様だから、常に事前の告知・弁解・防御の機会を与える必要はなくて、権利利益の内容や公益の緊急性などを総合的に比較衡量して決める、って判断されたんだよ。
試験対策ポイント
行政手続では常に事前の告知・弁解・防御の機会を与える必要はない
与えるかどうかは、①権利利益の内容・性質・制限の程度と②公益の内容・程度・緊急性を総合的に比較衡量して決定する
注意:「行政手続には31条は一切及ばない」という誤解を避けること。「及ぶ場合もある」が正確な判例の立場
行政手続法の事前手続(聴聞・弁明の機会付与)との関係でも理解を深めておくこと
関連法令
出題年度
関連判例
徳島市公安条例事件
明確性の原則は憲法31条から導かれる派生原則(条文には直接明記されていない) 明確性の判断基準:「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」 多少解釈の余地がある文言でも、一般人基準で理解可能な程度に明確であれば合憲 条例と法令の抵触判断基準:文言の対比だけでなく「趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触があるかどうか」で判断 注意:本件は「大法廷判決(最大判)」であることを押さえること 条例が国の法令より重い罰則を定めること(上乗せ条例)も、趣旨・目的が合理的であれば許容されうる
第三者所有物没収事件
憲法31条は告知・弁解・防御の機会の保障という実質的適正手続を含むと解釈されている 第三者の所有物を没収する場合、その第三者にも告知・弁解・防御の機会を与えなければならない 注意:没収自体が違憲なのではなく、適正な手続きを欠いた没収が違憲である 被告人も、第三者所有物に関する没収処分について自ら上告して争う適格が認められる 憲法31条の適正手続の保障は、刑事手続だけでなく行政手続にも及ぶと解されている(成田新法事件と合わせて整理すること)
売春条例事件
憲法31条は刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって下位法令(条例を含む)によって定めることもできる 条例への罰則授権が合憲となる条件は、法律の授権が相当程度に具体的かつ限定的であること 注意:授権が不特定な白紙委任的なものであれば違憲となる 条例は公選の議員による議会の議決を経た自治立法であり、行政府が制定する政令等とは異なり法律に類する民主的正統性を持つ点が合憲の根拠 憲法73条6号但書(政令への罰則委任の禁止)が、授権があれば下位法令で罰則を定められるという解釈の根拠として引用されている点も重要
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