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S憲法人身の自由

第三者所有物没収事件

最高裁判所1962-11-28最大判昭37.11.28
適正手続告知・弁解・防御の機会憲法31条憲法29条1項第三者の財産権没収附加刑上告適格

第三者の財産を黙って没収はNG!告知・弁解・防御の機会なき没収は違憲

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なる子ちゃん

事案の概要

密輸事件において、被告人が犯罪に使用した貨物の一部が第三者の所有物であったにもかかわらず、その第三者に何の通知も弁解の機会も与えないまま、刑事裁判の附加刑(メインの刑罰に加えて科される刑)として没収処分が言い渡された。被告人側が「第三者の財産を本人不在のまま没収するのは憲法違反だ」と主張して争った。第三者は裁判の当事者でもなく、自分の財産が没収されることを知ることすらできなかった。
争点

争点

犯罪に関係した第三者の所有物を、その第三者に告知・弁解・防御の機会を一切与えないまま没収することが、憲法31条の適正手続の保障および憲法29条1項の財産権の保障に違反するか、が本件の争点です。
判旨

判旨

刑事手続において第三者の所有物を没収するためには、その第三者に対しても没収の裁判が予定されていることを告知し、弁解・防御の機会を与えなければなりません。ところが本件では、第三者はそもそも刑事裁判の当事者ではなく、自分の財産が没収対象であることを知る手段もなく、一切の反論の機会が与えられませんでした。最高裁はこれを憲法31条が要請する適正手続の保障に反するとしました。また、こうした手続きを欠いたまま財産権を剥奪することは憲法29条1項にも違反するとしました。なお、被告人自身も第三者の財産に関する没収処分については独自に争う利益があるとして、上告適格も認められています。つまり、刑事手続の適正は直接の当事者だけでなく、その手続きで権利を侵害される第三者にも及ぶということです。
判決

判決

第三者への告知・弁解・防御の機会を与えないまま行われた没収処分は、憲法31条および憲法29条1項に違反するとして違憲と判断された。
関連法令の解説

関連法令の解説

憲法31条(適正手続の保障)
この条文は「法律の定める手続によらなければ、刑罰を科せられない」と定めています。最高裁はこれを単に「手続きが法律に定められていればよい」という意味にとどまらず、告知・弁解・防御の機会が保障された適正な手続きでなければならないという実質的な保障を含むと解釈しました。本件では、第三者にこうした機会が一切与えられなかった点が問題とされました。

憲法29条1項(財産権の保障)

この条文は「財産権は、これを侵してはならない」と定め、私有財産制度と個々人の財産権を保障しています。第三者が何も知らないまま財産を没収されることは、財産権を不当に侵害するものとして、この条文にも違反すると判断されました。

旧関税法(没収規定)

本件において第三者所有物の没収の根拠となった法令です。この規定に基づく没収処分が適正手続を欠くとして違憲と判断されました。
身近な例え

身近な例え

自分の車を友人に貸したら、友人が犯罪に使ってしまい、あなたに何の連絡もなく車が没収されるようなもの。持ち主には弁明の機会が必要ですよね。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

刑事裁判で第三者の持ち物を没収するなら、その第三者に「あなたの財産が没収されますよ」と知らせて、反論する機会を与えないといけないんだよ。
それをしないまま没収するのは、憲法31条の適正手続の保障と、憲法29条の財産権の保障に違反するって最高裁が示した判例だね。

「被告人の財産じゃないから被告人が争えない」「第三者はそもそも裁判を知らない」という二重の問題があるから違憲、ということなんだ。

でも注意!第三者のものでも没収自体が違憲なのではなく、告知・弁解・防御の機会を与えないまま没収することが違憲だよ。手続きの問題であることを押さえよう!

試験対策ポイント

憲法31条は告知・弁解・防御の機会の保障という実質的適正手続を含むと解釈されている
第三者の所有物を没収する場合、その第三者にも告知・弁解・防御の機会を与えなければならない

注意:没収自体が違憲なのではなく、適正な手続きを欠いた没収が違憲である

被告人も、第三者所有物に関する没収処分について自ら上告して争う適格が認められる

憲法31条の適正手続の保障は、刑事手続だけでなく行政手続にも及ぶと解されている(成田新法事件と合わせて整理すること)
法令

関連法令

関連判例

関連判例

憲法最高裁判所

成田新法事件

憲法31条の適正手続の保障は行政手続にも及ぶ場合がある(ただし性質上の差異あり) 行政手続では常に事前の告知・弁解・防御の機会を与える必要はない 与えるかどうかは、①権利利益の内容・性質・制限の程度と②公益の内容・程度・緊急性を総合的に比較衡量して決定する 注意:「行政手続には31条は一切及ばない」という誤解を避けること。「及ぶ場合もある」が正確な判例の立場 行政手続法の事前手続(聴聞・弁明の機会付与)との関係でも理解を深めておくこと

憲法最高裁判所

徳島市公安条例事件

明確性の原則は憲法31条から導かれる派生原則(条文には直接明記されていない) 明確性の判断基準:「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」 多少解釈の余地がある文言でも、一般人基準で理解可能な程度に明確であれば合憲 条例と法令の抵触判断基準:文言の対比だけでなく「趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触があるかどうか」で判断 注意:本件は「大法廷判決(最大判)」であることを押さえること 条例が国の法令より重い罰則を定めること(上乗せ条例)も、趣旨・目的が合理的であれば許容されうる

憲法最高裁判所大法廷

売春条例事件

憲法31条は刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって下位法令(条例を含む)によって定めることもできる 条例への罰則授権が合憲となる条件は、法律の授権が相当程度に具体的かつ限定的であること 注意:授権が不特定な白紙委任的なものであれば違憲となる 条例は公選の議員による議会の議決を経た自治立法であり、行政府が制定する政令等とは異なり法律に類する民主的正統性を持つ点が合憲の根拠 憲法73条6号但書(政令への罰則委任の禁止)が、授権があれば下位法令で罰則を定められるという解釈の根拠として引用されている点も重要

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