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S憲法人身の自由

第三者所有物没収事件

最高裁判所1962-11-28
適正手続第三者の財産権告知・弁解・防御の機会没収憲法31条財産権

第三者の物を没収するなら手続保障を

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

刑事事件の裁判で、犯罪に使われた物品が第三者の所有物だった場合、その第三者には何の通知も弁解の機会も与えられずに没収されてしまいました。物の持ち主である第三者は、自分の財産が突然奪われたことに対し、適正な手続を経ていないとして憲法違反を主張しました。
争点

争点

裁判手続において、犯罪に関係した第三者の所有物を、その第三者に何の通知や反論の機会も与えないまま没収することが、憲法31条(適正手続の保障)および憲法29条(財産権の保障)に違反するかどうか。

判旨

判旨

憲法31条は、当事者への告知(通知)・弁解・防御の機会を保障するものであり、第三者の所有物を没収する際にその第三者へ一切の機会を与えないことは、この適正手続の保障を侵害する。また、財産権を保障する憲法29条1項にも違反するため、違憲と判断された。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法31条(適正手続の保障)と憲法29条1項(財産権の保障)が関連します。刑事手続において、犯罪に関わった第三者の財産を没収する際に、その第三者に告知・弁解の機会を与える必要があるかが争点となりました。

身近な例え

身近な例え

自分の車を友人に貸したら、友人が犯罪に使ってしまい、あなたに何の連絡もなく車が没収されるようなもの。持ち主には弁明の機会が必要ですよね。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、第三者の物を没収するなら、その持ち主にちゃんと知らせて反論のチャンスを与えないと憲法違反ってこと!財産権の保障と適正手続の保障、両方に違反すると判断されました。

試験対策ポイント

【重要ポイント】 ①憲法31条は刑事手続だけでなく、財産権を制約する手続にも適用される ②第三者所有物の没収には、その第三者への告知・弁解・防御の機会付与が必要 ③これを欠く手続は憲法31条(適正手続)と29条1項(財産権)の両方に違反 ④試験では「第三者にも手続保障が及ぶ」という点を押さえること ⑤違憲判決の代表例として頻出

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