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A行政法地方自治

普通河川管理条例と河川法

最高裁判所1978-12-21
普通河川条例と法律の抵触河川法地方自治法令違反

普通河川も国の法律の範囲内

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

地方公共団体が、河川法の適用を受けない普通河川について、独自に管理条例を制定しました。この条例は、河川法が一級河川などに定める基準よりも強力な管理規制を設けていました。これが河川法に違反するかが争われた事案です。
争点

争点

地方公共団体が制定した普通河川(河川法の適用・準用を受けない河川)の管理に関する条例が、河川法に違反するかどうかが問われた。

判旨

判旨

河川法は普通河川に対しても適用・準用河川への指定を通じて管理が可能な仕組みを設けており、適用河川以上の強力な管理は行わない趣旨と解される。そのため、条例が河川法の定める管理基準を超えて強力な管理規定を設けることは、河川法の趣旨に反し違法となる。

関連法令の解説

関連法令の解説

憲法94条と地方自治法14条1項の条例制定権に関する判例です。地方公共団体は条例を制定できますが、法律の範囲内でなければならないという制約を示しています。

身近な例え

身近な例え

全国チェーンの本部が「この店舗は直営じゃないから緩めの規則でOK」と決めているのに、その店舗が勝手に本部直営店より厳しいルールを作るようなものです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、普通河川でも勝手に厳しい規制はできないってこと!河川法が予定している管理の程度を超える強力な規制を条例で定めることは、法律の趣旨に反して違法になります。

試験対策ポイント

【試験の最重要ポイント】 ①条例制定権は「法律の範囲内」という限界がある(憲法94条) ②河川法は普通河川について、指定を通じた管理を予定している ③法律が意図的に緩やかな規制にとどめている場合、条例でそれを超える強力な規制を設けることは法律の趣旨に反し違法 ④「上乗せ条例」の限界を示す重要判例として頻出

法令

関連法令

憲法94条地方自治法14条1項
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