A民法担保物権
抵当権に基づく妨害排除請求事件
最高裁判所1999-11-24最判平11.11.24
抵当権侵害債権者代位権妨害排除請求権不法占有競売妨害
不法占拠で競売が妨害されているなら、抵当権者は民法423条の法意を転用して所有者を飛び越えて妨害排除できる!
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事案の概要
国民生活金融公庫X(抵当権者)は、建物所有者Eに貸付けを行い、その建物に根抵当権を設定しました。Eが債務を弁済できなくなったため、Xが競売を申し立てましたが、Y らが当該建物を権原なく占有していたために、買受希望者が入札をためらって入札がなく、競売手続が進行しなくなりました。XはY らに対して所有者Eの妨害排除請求権を代位行使して、建物をXに直接明け渡すよう求めたのがこの事件です。
争点
第三者による不法占拠で競売が妨害されている場合、抵当権者が民法423条の法意に従って所有者の妨害排除請求権を代位行使できるかどうかが争点です。
判旨
抵当権は原則として抵当不動産の所有者の使用・収益に干渉することはできません。しかし、第三者が抵当不動産を不法占有することにより競売手続の進行が害され適正な価額より売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、これを抵当権に対する侵害と評価することができます。そして、抵当不動産の所有者は抵当権に対する侵害が生じないよう抵当不動産を適切に維持管理することが予定されているから、抵当権の効力として抵当権者は所有者に対して状態を是正し適切に維持・保存するよう求める請求権を有します。この請求権を保全する必要があるときは、民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができます。この場合、抵当権者は所有者のために建物を管理することを目的として、不法占有者に対し直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めることができます。
判決
上告棄却(原判決を維持)。抵当権者による民法423条の法意に従った妨害排除請求権の代位行使が認められ、不法占有者に対して直接抵当権者への明渡しを求める請求が認容されました。なお本判決は平成3年の最判(抵当権に基づく妨害排除・代位行使を否定した判決)を変更しています。
関連法令の解説
民法369条1項(抵当権の内容)
抵当権は、債務者または第三者が占有を移転しないで担保に供した不動産について、他の債権者に先立って被担保債権の弁済を受けることができる権利と定めています。本判決は「抵当権は競売手続において実現される抵当不動産の交換価値から優先弁済を受けることを内容とする物権」であり、原則として抵当権者は不動産の所有者の使用・収益に干渉できないとした上で、不法占拠による競売妨害はこの交換価値の実現を侵害するものとして抵当権侵害を認定しました。
民法423条1項(債権者代位権)
債権者は、自己の債権を保全するために債務者に属する権利を行使できると定めています。本判決では「民法423条の法意に従い」との表現が用いられており、正確には423条の直接適用ではなく転用(法意の類推適用)として構成されています。所有者(債務者)が不法占有者に対して持つ妨害排除請求権を、抵当権者(債権者)が代位行使できるとしました。
抵当権は、債務者または第三者が占有を移転しないで担保に供した不動産について、他の債権者に先立って被担保債権の弁済を受けることができる権利と定めています。本判決は「抵当権は競売手続において実現される抵当不動産の交換価値から優先弁済を受けることを内容とする物権」であり、原則として抵当権者は不動産の所有者の使用・収益に干渉できないとした上で、不法占拠による競売妨害はこの交換価値の実現を侵害するものとして抵当権侵害を認定しました。
民法423条1項(債権者代位権)
債権者は、自己の債権を保全するために債務者に属する権利を行使できると定めています。本判決では「民法423条の法意に従い」との表現が用いられており、正確には423条の直接適用ではなく転用(法意の類推適用)として構成されています。所有者(債務者)が不法占有者に対して持つ妨害排除請求権を、抵当権者(債権者)が代位行使できるとしました。
身近な例え
借金の担保に預かった車を勝手に誰かが使っていたら、貸した人が持ち主に代わって「返せ」と言えるようなものです。
ざっくりまとめ
「競売で売れないのは不法占拠者がいるせい!でも抵当権者は直接追い出せないし、所有者も何もしてくれない…」って状況。抵当権は「使用収益」ではなく「換価価値」を把握する権利だから、原則として占有に干渉できないんだよね。でも競売が完全に妨害されてるような場合は話が別!「所有者は抵当権者に対して不動産を適切に管理する義務を負っている」→「その義務を保全するために民法423条の法意に従って代位行使できる」という論理構成で、不法占拠者に直接自己への明渡しを求めることができるとした、債権者代位権の転用類型の重要判例!
試験対策ポイント
②所有者には不動産の適正管理義務がある
③抵当権者は所有者に対して妨害排除を求める請求権を持つ
④民法423条の債権者代位権により、抵当権者は所有者の妨害排除請求権を代位行使できる
⑤担保価値の保全が抵当権の本質的内容であることを理解する
関連法令
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