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民法債権総論

非債弁済

ひさいべんさい

ひとことで言うと

法律上の債務がないにもかかわらず、債務があると誤信して弁済してしまうこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

非債弁済とは何か?

あなたが「借金を返さなきゃ」と思って支払ったのに、実はその借金は存在しなかった——そんな場合を非債弁済といいます。つまり、法律上の債務がないのに、債務があると誤信して弁済してしまうことです。

間違って支払ってしまったのですから、「返してもらえるのでは?」と思いますよね。しかし民法は、一定の条件下では返還請求を認めません。


なぜ返してもらえない場合があるの?

民法705条が、非債弁済について特別なルールを定めています。ポイントは、債務がないことを知りながら弁済した場合は、返還請求できないという点です。

逆に言えば、債務がないことを知らずに支払った場合は、不当利得として返してもらえるのが原則です。自分に債務がないと知っていながら支払ったのなら、それは「あげたも同然」とみなされるわけです。


試験で注意すべき2つのポイント

①弁済者の認識が重要です。「債務がない」と知っていたか、知らなかったかで結論が変わります。

②時効消滅した債務の弁済も、非債弁済の一種として扱われます。時効で消滅した債務を、時効を知らずに弁済した場合、原則として返還請求できません。これは頻出論点です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:すでに返済済みの借金

あなたは友人Aに10万円を借りて、先月すべて返済しました。しかし帳簿の記録ミスで「まだ返していない」と勘違いし、再度10万円を支払ってしまったとします。この場合、あなたは債務がないことを知らなかったので、不当利得として10万円の返還請求ができます。

ケース②:時効消滅した債務の弁済

あなたはBから借りた20万円について、消滅時効が完成していました。しかしそのことを知らずに、Bに20万円を支払ってしまったとします。この場合、時効消滅により債務はなかったのですが、あなたが時効を知らなかったとしても、原則として返還請求はできません。

試験対策ポイント

「非債弁済」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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非債弁済とは?民法の重要用語【行政書士試験】