議会解散請求
ぎかいかいさんせいきゅう
ひとことで言うと
有権者が署名を集めて、地方議会の解散を住民投票にかけるよう求める直接請求の一つのこと。
くわしく解説
どんな制度なの?
地方議会の議員たちが住民の意思を反映していない、と感じたことはありませんか?そんなとき、住民が直接アクションを起こせる制度が議会解散請求です。
これは、有権者の3分の1以上の署名を集めて、選挙管理委員会に対し「議会を解散するかどうか、住民投票で決めてほしい」と請求できる仕組みです。リコール制度の一種ですね。
なぜこの制度があるの?
ポイントは、「議会が住民の代表として機能していないなら、住民自身が議会をリセットできる」という考え方にあります。
地方自治では住民自治の原則が重視されます。選挙で選んだ議員でも、任期の途中で民意とズレてしまうことがあります。そこで、住民が直接意思を示す手段として、この制度が設けられているのです。
成立するための条件は?
①有権者の3分の1以上の署名を集めること。ただし、有権者数が40万人を超える場合は計算方法が緩和されます。
②選挙管理委員会への請求であること。長(知事や市町村長)ではなく、選挙管理委員会に対して請求します。
③住民投票で過半数の同意を得ること。署名を集めただけでは解散しません。住民投票が行われ、過半数が賛成した場合に初めて議会が解散されます。
「解職請求」との違いは?
似た制度に解職請求があります。解職請求は「特定の議員や長を辞めさせる」制度ですが、議会解散請求は「議会全体を解散させる」制度です。対象が個人か、議会全体かという違いがあります。
試験ではここが狙われる!
試験では、署名数の要件(3分の1以上)、請求先(選挙管理委員会)、住民投票での過半数の同意が必要という3点がよく出題されます。長の不信任議決による解散との違いも押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:議会が予算案を否決し続ける場合
住民の多くが望む福祉施設の建設予算を、議会が何度も否決しているとします。住民たちは「この議会は民意を反映していない」と考え、有権者の3分の1以上の署名を集めて議会解散請求を行いました。住民投票で過半数が賛成すれば、議会は解散されます。
ケース②:議員の不祥事が相次ぐ場合
ある市議会で複数の議員が汚職事件に関与していたとします。市民は議会全体への不信感から、署名活動を行い議会解散請求をしました。これは特定の議員ではなく議会全体を対象とする直接請求の典型例です。
試験対策ポイント
「議会解散請求」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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