裁判員制度
さいばんいんせいど
ひとことで言うと
国民が刑事裁判に参加し、裁判官とともに有罪・無罪や刑の重さを決める制度のこと。
くわしく解説
裁判員制度はなぜ生まれたの?
司法制度改革の一環として、2009年に導入された制度です。それまで刑事裁判は裁判官だけで行われていましたが、「国民の視点を取り入れることで、より国民に身近で信頼される司法を実現しよう」という目的で始まりました。
誰が参加するの?
裁判員は、選挙権を持つ国民の中から無作為に選ばれます。あなたも突然、裁判員候補者として呼び出されることがあるかもしれません。裁判員は原則として6名、これに裁判官3名が加わって合計9名で審理を行います。
どんな裁判が対象なの?
重大な刑事事件に限られています。具体的には、殺人、強盗致傷、放火など、法定刑が「死刑または無期懲役・禁錮」にあたる罪や、「短期1年以上の懲役・禁錮」で故意の犯罪により被害者を死亡させた罪などです。
民事事件や軽微な刑事事件は対象外です。
何を決めるの?
裁判員は裁判官と対等な立場で、①有罪か無罪か、有罪の場合は②どんな刑にするかを話し合い、評決します。裁判員の意見だけで決まるのではなく、必ず裁判官1名以上が賛成していることが必要です。
試験ではここに注目!
基礎法学として出題される際は、「三審制」や「刑事訴訟」との関連で、制度の目的や意義が問われることがあります。
具体例で考えよう
ケース①:殺人事件の裁判
Aさんが殺人罪で起訴されたとします。この裁判では、裁判員6名と裁判官3名が一緒に証拠を見て、証人の話を聞き、Aさんが本当に罪を犯したのか、犯したならどれくらいの刑が適切かを話し合います。これは裁判員制度の対象となります。
ケース②:軽微な窃盗事件
Bさんがコンビニで数百円の商品を万引きして窃盗罪で起訴されたとします。この程度の軽い犯罪は裁判員制度の対象にはなりません。裁判官だけで審理されることになります。
試験対策ポイント
「裁判員制度」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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