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行政法地方自治法

被選挙権

ひせんきょけん

📌

ひとことで言うと

選挙で候補者として立候補し、当選する資格を持つ権利のこと。年齢要件が選挙権より高く設定されている。

なる子ちゃん

くわしく解説

被選挙権とは何?選挙権とどう違うの?

選挙に関する権利には2種類あります。選挙権は「投票する権利」、被選挙権は「立候補して当選できる権利」です。

ポイントは、「投票するのと、実際に政治を担うのでは、求められる経験や判断力が違う」という考え方にあります。そのため、被選挙権は選挙権よりも年齢要件が高く設定されています。


年齢要件はどうなっているの?

地方自治法では、以下のように定められています。

①都道府県知事:満30歳以上

②市町村長:満25歳以上

③都道府県議会議員:満25歳以上

④市町村議会議員:満25歳以上

知事だけが30歳以上と高く設定されているのは、都道府県という広域の行政を担う重責を考慮しているからです。


住所要件はあるの?

議会議員については、その地方公共団体の区域内に住所を有することが必要です。つまり、住んでいない地域の議員にはなれません。

一方、**長(知事・市町村長)**については、住所要件がありません。極端に言えば、東京に住んでいる人が北海道の知事に立候補することも法律上は可能です。


試験ではここが狙われる!

試験では、年齢要件の数字住所要件の有無がよく出題されます。特に「議員には住所要件があるが、長にはない」という違いは頻出です。また、選挙権(満18歳以上)との比較で、被選挙権の年齢を問う問題も定番です。数字をしっかり覚えておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:28歳の市議会議員候補

あなたは28歳で、自分の住んでいる市の市議会議員に立候補したいと考えています。市議会議員の被選挙権は満25歳以上で、住所要件も満たしているため、立候補することができます。

ケース②:29歳の知事候補

あなたは29歳で、県知事選挙に立候補しようと考えています。しかし、知事の被選挙権は満30歳以上のため、残念ながらまだ立候補することはできません。

試験対策ポイント

被選挙権」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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