行政規則
ぎょうせいきそく
ひとことで言うと
法規としての性質を持たず、行政組織の内部でのみ効力を持つ定め(訓令・通達など)のこと。
くわしく解説
法規命令との違いは何?
行政が定めるルールには、大きく分けて「法規命令」と「行政規則」の2種類があります。
法規命令は、国民の権利や義務に直接影響を与えるルールです。一方、行政規則は行政組織の内部だけで効力を持つルールであり、原則として国民を直接拘束しません。
ポイントは、「行政規則は、あくまで役所の中のルール。国民には直接関係しない」という考え方にあります。
行政規則にはどんな種類があるの?
行政規則には、主に以下のものがあります。
①訓令があること。上級行政機関が下級行政機関に対して発する命令です。
②通達があること。法令の解釈や運用方針を示すもので、実務上非常に重要です。
③審査基準・処分基準があること。行政手続法に基づき、許認可や不利益処分の判断基準を定めたものです。
これらはいずれも、行政内部での統一的な事務処理を目的としています。
国民を拘束しないって本当?
原則として、行政規則は法規としての性質を持たないため、裁判所を拘束しませんし、国民が直接これを根拠に権利を主張することもできません。
しかし、注意が必要です。例えば、審査基準に反する処分がなされた場合、平等原則や信義誠実の原則に違反するとして、間接的に違法と判断されることがあります。
試験で問われるポイントは?
試験では、「行政規則は法規ではないため、国民や裁判所を直接拘束しない」という点が頻出です。また、通達が法規命令と異なり、法律の委任なしに定められる点も重要です。さらに、審査基準・処分基準が行政規則に分類されることも押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:税務署内部の通達
国税庁が全国の税務署に対して、ある条文の解釈指針を通達で示したとします。これは税務署職員が従うべきルールですが、納税者が「通達に書いてあるから自分にも適用されるはずだ」と主張しても、裁判所はこの通達に拘束されません。これは行政規則の典型例です。
ケース②:建築確認の審査基準
市役所が建築確認申請の審査基準を定めたとします。この基準に従って審査が行われますが、基準自体は法規ではないため、国民が直接この基準を根拠に許可を請求することはできません。ただし、基準に反する処分は平等原則違反となる可能性があります。
試験対策ポイント
「行政規則」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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