ロゴ行政書士になる子ちゃん
行政法行政の行為形式

行政立法

ぎょうせいりっぽう

📌

ひとことで言うと

行政機関が法律の授権に基づいて、または行政内部の規律として定める一般的なルールのこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

行政立法って何だろう?

法律は国会が作るもの。これは憲法の大原則です。でも、実際には行政機関もルールを作っています。これが行政立法です。

「え、行政が法律を作っていいの?」と思うかもしれません。ポイントは、「国会が作る法律とは別物だけど、社会を動かすにはどうしても必要なルール」という考え方にあります。


なぜ行政立法が必要なの?

国会で決められることには限界があります。専門的・技術的な内容や、状況に応じて素早く変える必要があるルールを、すべて国会で審議していたら時間がいくらあっても足りません。

そこで、大枠は法律で決め、細かい部分は行政機関に委ねるという仕組みが生まれました。


2つの種類を押さえよう

行政立法は大きく2つに分かれます。

①法規命令があること。これは国民の権利義務に直接関わるルールで、法律の委任を受けて定められます。政令や省令がこれにあたります。

②行政規則があること。こちらは行政組織の内部だけで効力を持つルールです。通達や訓令が代表例で、原則として国民を直接拘束しません。


「法律による行政の原理」との関係は?

行政立法は、法律による行政の原理と深く結びついています。法規命令は必ず法律の根拠(授権)が必要です。法律の委任なしに国民の権利を制限することはできません。

一方、行政規則は行政内部のルールなので、法律の授権がなくても定められます。ただし、裁量基準として機能する場合には、間接的に国民に影響を与えることもあります。


試験ではここが狙われる!

試験では、法規命令と行政規則の区別がよく問われます。特に「通達は国民を直接拘束するか?」という問いには「しない」と答えられるようにしましょう。また、委任命令執行命令の違いも頻出です。委任命令は新たな権利義務を創設できますが、執行命令は法律の実施細則を定めるにとどまります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:食品添加物の基準

食品衛生法という法律があり、「添加物の基準は厚生労働省令で定める」と書かれているとします。これを受けて厚生労働大臣が省令で具体的な基準を定めました。これは法律の委任に基づく**法規命令(委任命令)**にあたります。

ケース②:税務署の内部通達

国税庁長官が、全国の税務署に対して「この条文はこう解釈しなさい」という通達を出したとします。これは行政内部の解釈指針であり、行政規則に分類されます。納税者を直接拘束するものではありません。

試験対策ポイント

行政立法」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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