若しくは
もしくは
ひとことで言うと
法律文の中で選択肢を示す接続詞のひとつで、「又は」よりも小さなグループをつなぐときに使われるもの。
くわしく解説
「又は」と何が違うの?
法律の条文を読んでいると、「又は」と「若しくは」という2つの言葉が出てきます。どちらも「AかBか」という選択を表す言葉ですが、使い分けがあります。
ポイントは、選択肢の「大きさ」や「階層」にあります。
使い分けの基本ルール
「若しくは」は小さなグループをつなぎ、「又は」は大きなグループをつなぐという原則があります。
例えば「A若しくはB、又はC」という文章があったとします。これは「(A若しくはB)又はC」という構造になっていて、まず小さな選択肢AとBを「若しくは」でつなぎ、それを1つのまとまりとして、Cと「又は」でつないでいるのです。
なぜこんな使い分けをするの?
法律の条文は、一文が長くなることが多く、どの言葉がどこまでかかっているのかを明確にする必要があります。「若しくは」と「又は」を使い分けることで、選択肢の構造が一目で分かるようにしているのです。
試験での注意点
条文の読み取り問題では、この使い分けを理解していないと、選択肢の範囲を間違えてしまうことがあります。「若しくは」が出てきたら、より大きな「又は」がどこかにあるはずと意識しましょう。
具体例で考えよう
ケース①:刑罰の規定
「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は拘留」という条文があったとします。これは「(懲役若しくは罰金)又は拘留」という構造で、まず懲役と罰金という小さな選択肢を「若しくは」でつなぎ、それと拘留を「又は」でつないでいます。つまり3つの選択肢があるのです。
ケース②:許認可の要件
「医師若しくは歯科医師、又は薬剤師の資格を有する者」という条文があったとします。これは「(医師若しくは歯科医師)又は薬剤師」という意味で、医療系の2つの資格をまず小グループとし、それと薬剤師を大きく区別していることが分かります。
試験対策ポイント
「若しくは」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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