又は
または
ひとことで言うと
法律文で選択肢を並列に並べるときに使われる接続詞で、どちらか一方を選ぶことを示すもの。
くわしく解説
「又は」って何に使うの?
法律の条文を読んでいると、必ずと言っていいほど出てくる言葉が**「又は」です。日常会話では「または」とひらがなで書きますが、法律では「又は」と漢字**で表記します。
この言葉は、複数の選択肢のうち、どちらか一方を選ぶときに使われます。つまり「AまたはB」と書かれていたら、「Aでもいいし、Bでもいい。どちらか一方を選べばOK」という意味になります。
「若しくは」との違いは?
似た言葉に**「若しくは」**があります。この2つの使い分けが試験でも実務でも重要です。
使い分けのルールは、選択肢を並べる階層が違うときに区別するというものです。大きな選択肢を並べるときには「又は」を使い、小さな選択肢を並べるときには「若しくは」を使います。
たとえば「A若しくはB、又はC」と書かれていたら、まず「A若しくはB」という小さな選択肢があって、それと「C」という大きな選択肢が「又は」で並んでいる構造になります。
試験で注意すべきポイント
条文を読むときは、「又は」がどことどこを結んでいるのかを正確に把握することが大切です。選択肢の範囲を間違えると、条文の意味を取り違えてしまうからです。
「又は」=大きな選択、「若しくは」=小さな選択という関係を覚えておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:罰則規定の場合
「この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」という条文があったとします。この場合、裁判所は懲役刑を科すこともできますし、罰金刑を科すこともできます。「又は」によって2つの刑罰が選択的に定められているのです。
ケース②:資格要件の場合
「大学を卒業した者又は同等以上の学力があると認められる者」という要件があったとします。この場合、大学を卒業していなくても、同等の学力が認められれば資格を満たすことができます。「又は」によって、2つの異なる資格ルートが用意されているわけです。
試験対策ポイント
「又は」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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