及び
およびび
ひとことで言うと
複数の要素をすべて並列に結び付ける接続詞で、法律文では「どちらも必要」という意味で使われるもののこと。
くわしく解説
「及び」って法律文でどう使われるの?
法律の条文を読んでいると「A及びB」という表現をよく見かけますよね。これは日常会話の「AとB」と同じ意味で、複数の要素をすべて並列に結び付ける接続詞です。
法律文での「及び」のポイントは、「どちらも必要」「すべて含む」という意味になることです。「A及びB」と書いてあれば、AもBも両方が対象になります。
「並びに」との使い分けは?
似た言葉に「並びに」がありますが、使い分けのルールがあります。
単純な並列には「及び」を使います。例えば「取締役及び監査役」のように、2つの要素を並べるときです。
一方、大きなグループ分けがある並列には「並びに」を使います。例えば「A及びB並びにC」という形です。これは「(AとB)とC」という構造を示しています。
試験で注意すべきポイントは?
条文問題では、「及び」が使われているか「又は」が使われているかで意味が大きく変わります。
「及び」は全部必要(AND)、「又は」はどちらか一方でよい(OR)という違いです。この区別を間違えると、要件の判断を誤ってしまいます。条文を読むときは、接続詞に注目する習慣をつけましょう。
具体例で考えよう
ケース①:株式会社の機関
会社法では「取締役及び監査役を置く」という規定があります。これは、取締役だけでなく監査役も必ず設置しなければならないという意味です。どちらか一方だけではダメで、両方が必要になります。
ケース②:申請書類の提出
「申請書及び添付書類を提出しなければならない」と書かれている場合、申請書だけ出してもダメです。添付書類も一緒に提出して初めて要件を満たすことになります。
試験対策ポイント
「及び」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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