並びに
ならびに
ひとことで言うと
法律用語で複数のグループをつなぐときに使う接続詞。「及び」よりも大きな単位のまとまりを結ぶのが特徴。
くわしく解説
「並びに」って何が違うの?「及び」との使い分け
法律の条文を読むと「及び」と「並びに」が出てきますが、何が違うのでしょうか。実は接続する単位の大きさが違うのです。
**「及び」**は、同じレベルの語句をつなぐときに使います。たとえば「A及びB」なら、AとBという2つの項目を並べるだけです。
一方、「並びに」は、すでに「及び」でまとめられたグループとグループをつなぐときに使います。つまりより大きな単位の接続に使われる言葉なのです。
具体例で理解しよう
「A、B及びC並びにD」という表現があったとします。これは次のような構造です。
- まず「A、B及びC」という1つのグループがあります
- そのグループと「D」を**「並びに」で結ぶ**のです
つまり「(A・B・C)と(D)」という2つの大きなまとまりをつなぐイメージです。
なぜ試験で重要なの?
条文の正確な読み取りに必要だからです。たとえば会社法で「取締役、監査役及び会計参与並びに執行役」とあれば、前半の3つの機関と執行役を別のカテゴリーとして区別していることが読み取れます。
ポイントは、接続詞の使い分けに立法者の意図が込められているという点にあります。
具体例で考えよう
ケース①:機関の列挙
会社法のある条文に「取締役、監査役及び会計参与並びに会計監査人」とあったとします。これは「取締役・監査役・会計参与」という役員グループと、「会計監査人」という別カテゴリーの機関を区別して並べているのです。「並びに」の前後でグループが分かれていることが分かります。
ケース②:権利義務の列挙
「氏名、住所及び生年月日並びに職業」という条文があったとします。これは個人を特定する基本情報(氏名・住所・生年月日)というグループと、それとは性質の異なる「職業」という情報を、「並びに」で結んでいます。これにより情報の性質の違いが表現されているのです。
試験対策ポイント
「並びに」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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