ロゴ行政書士になる子ちゃん
憲法参政権・選挙

自由選挙

じゆうせんきょ

📌

ひとことで言うと

選挙人が誰にも干渉されず、自分の意思で投票できるという選挙の原則のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

自由選挙って、何から「自由」なの?

みなさん、選挙と聞くと、誰でも自由に投票できるイメージがありますよね?まさにその「自由」を保障するのが、この自由選挙の原則なんです。

行政書士試験の憲法科目で学ぶ「自由選挙」とは、選挙人が誰からの干渉も受けずに、自分の意思に基づいて自由に投票できるという、選挙の最も大切な原則の一つを指します。

具体的には、次のような「自由」が保障されています。

  • ① 強制されない自由:誰かに「この人に投票しろ!」と脅されたり、買収されたりすることなく、自分の意思で投票先を決められる自由です。
  • ② 妨害されない自由:投票所に行くのを邪魔されたり、特定の候補者への投票を妨害されたりしない自由です。
  • ③ 秘密が守られる自由:誰に投票したか、他人に知られない自由です。これは秘密選挙の原則と密接に関わっています。

もし、選挙が誰かの圧力や買収によって左右されてしまったら、それはもはや国民の代表を選ぶ選挙とは言えませんよね。だからこそ、憲法は国民の意思が正しく政治に反映されるよう、この自由選挙の原則を非常に重視しているんです。


この自由選挙は、普通選挙(財産や性別に関係なく誰もが投票できる)、平等選挙(一票の価値が平等である)、直接選挙(国民が直接代表を選ぶ)、そして秘密選挙(誰に投票したか秘密にされる)といった、他の重要な選挙原則と合わせて、「選挙の四原則」と呼ばれています。これらが揃って初めて、真に国民の意思を反映した民主的な選挙が実現できるわけですね。

私たちの政治参加の土台となる、非常に重要な原則としてしっかり押さえておきましょう!

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:職場の上司からの圧力

あなたが選挙に行こうとした際、職場の上司から「ウチの会社の利益になるから、〇〇候補に投票しろ。誰に投票したか後で聞くからな」と言われたとします。これは、あなたの自由な意思決定を妨げ、投票内容を干渉しようとする行為です。自由選挙の原則に反するため、許されることではありません。

ケース②:投票所での不審な監視

あなたが投票所で投票しようとしたところ、特定の政党の腕章をつけた人が、投票する人一人ひとりの動きを執拗に監視している状況を目撃したとします。このような行為は、投票する人が「見られている」と感じて、自分の意思とは異なる投票をしてしまう可能性があり、自由選挙の原則、特に秘密選挙の原則を侵害するおそれがあります。

どちらのケースも、選挙人が誰にも干渉されずに自由に投票できるという自由選挙の原則が守られていないことになります。

試験対策ポイント

自由選挙」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

スマホアプリのご紹介
行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。

  • 判例の音声解説をながら学習
  • 過去問・記述式演習がいつでも
  • 学習記録・苦手管理で弱点克服
App Storeで無料ダウンロード

無料ダウンロード・iOS対応