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憲法憲法総論

立憲的意味の憲法

りっけんてきいみのけんぽう

📌

ひとことで言うと

権力者を縛り、国民の自由と権利を守るための、近代的な憲法の考え方のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

「憲法」って聞くと、何を思い浮かべますか?

みなさん、こんにちは!行政書士試験のカリスマ講師です。今日は「立憲的意味の憲法」という、憲法の超基本にして超重要な考え方について、一緒に学んでいきましょう。

「憲法」という言葉を聞くと、日本国憲法のように、国の最高法規である文章を思い浮かべる人が多いですよね。それは間違いではありません。でも、実は憲法には2つの意味があるんです。

① 形式的意味の憲法 これは、「憲法」という名前がついている法典そのものを指します。日本国憲法がまさにこれですね。世界には「憲法」という名前の法典がなくても、実質的に憲法の役割を果たしている国もあります。

② 実質的意味の憲法 これは、国の統治の基本ルールを指します。例えば、国会や内閣、裁判所がどうやって動くのか、国民の権利はどう保障されるのか、といったルール全般のことです。たとえ「憲法」という名前の法典がなくても、国が機能している以上、必ずこの実質的なルールは存在します。


じゃあ、「立憲的意味の憲法」って、一体何なの?

いよいよ本題の「立憲的意味の憲法」です。これは、先ほどの「実質的意味の憲法」の中でも、特に**「権力を制限し、国民の自由と権利を保障する」という目的を持った憲法**のことを指します。

歴史を振り返ると、昔は王様など一部の権力者が絶対的な力を持っていました。しかし、それでは国民の自由や権利は守られませんよね。そこで、「権力は暴走しやすいから、法律で縛ってしまおう!」という考え方が生まれました。これが「立憲主義」です。

立憲的意味の憲法は、まさにこの立憲主義の考え方に基づいています。

具体的には、次のような特徴があります。

  • 権力分立の原則: 権力をいくつかに分け、お互いにチェックし合うことで、権力の集中を防ぎます。(例:国会、内閣、裁判所)
  • 基本的人権の保障: 国民一人ひとりの自由や権利を、憲法でしっかり保障します。

つまり、「立憲的意味の憲法」とは、権力者から国民を守るための「盾」のような存在なんです。行政書士として、この考え方は常に頭に入れておいてくださいね!


なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:絶対君主制の国

ある国で、国王が全ての権力を持ち、法律も国王が自由に決められるとします。国民の自由や権利は国王の気分次第で、守られる保証はありません。この国には「憲法」という名の法典があったとしても、それは国王の権力を縛るものではなく、国王の権力を正当化するためのものに過ぎません。このような憲法は「立憲的意味の憲法」とは言えません。

ケース②:近代民主主義国家

一方、日本のように、憲法が国会、内閣、裁判所の権限を明確に定め、国民の基本的人権を保障している国を考えます。国会が法律を作る際も、憲法に違反しないか、裁判所がチェックできます。政府が国民の自由を侵害しようとすれば、憲法がそれを許しません。このように、権力を制限し、国民の権利を守ることを目的とした憲法が「立憲的意味の憲法」です。

試験対策ポイント

立憲的意味の憲法」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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