ロゴ行政書士になる子ちゃん
憲法参政権・選挙

立候補の自由

りっこうほのじゆう

📌

ひとことで言うと

選挙に立候補する人が、誰でも自由に立候補できる権利のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

立候補の自由って、一体どんな権利なの?

みなさん、行政書士試験の勉強、お疲れ様です!今日は「立候補の自由」について、初学者の方にもバッチリわかるように解説していきますね。

「立候補の自由」とは、その名の通り、選挙に立候補する人が、誰でも自由に立候補できる権利のことです。日本の憲法は、国民が政治に参加する「参政権」をとても大切にしています。その中でも、自分自身が立候補して、国会議員や地方議員になろうとする自由は、民主主義の根幹を支える重要な権利なんです。

なぜ「自由」が大切なの?

もし、国が「この人しか立候補できない!」と勝手に決めてしまったらどうなるでしょう?それは、国民が自分たちの代表を自由に選ぶことができなくなり、民主主義が成り立たなくなってしまいますよね。だからこそ、憲法は、誰にでも立候補のチャンスがあることを保障しているんです。

具体的には、以下の3つの側面から自由が保障されています。

  • ① 立候補できる資格の自由:法律で定められた被選挙権(例えば、年齢や住所)を満たしていれば、誰でも立候補できるということです。特定の職業や身分に限定されることはありません。
  • ② 立候補の意思決定の自由:誰かに強制されたり、禁止されたりすることなく、自分の意思で立候補するかどうかを決められる自由です。
  • ③ 立候補活動の自由:立候補した後に、選挙運動をしたり、政策を訴えたりする活動も、もちろん自由に行えます(もちろん、公職選挙法などのルールは守る必要がありますよ!)。

この「立候補の自由」があるからこそ、私たちは多様な候補者の中から、自分たちの代表を選ぶことができるんですね。まさに、民主主義の息吹そのものと言えるでしょう!


なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:会社員が国会議員を目指す場合

あなたが普段は会社員として働いているとします。ある日、日本の政治をもっと良くしたいという強い思いが芽生え、国会議員選挙への立候補を決意しました。このとき、あなたは会社員であるという理由で立候補を禁止されたり、特別な許可が必要になったりすることはありません。これが「立候補の自由」によって保障されています。結論として、あなたは会社員という立場に関わらず、憲法が保障する「立候補の自由」を行使して選挙に挑戦できます。

ケース②:無所属の候補者が選挙活動をする場合

あなたが特定の政党に属さず、無所属で地方議員選挙に立候補したとします。選挙期間中、あなたは自分の政策を市民に訴えるために、街頭演説をしたり、チラシを配ったりする活動を自由に行うことができます。もし、行政があなたの無所属であることを理由に、これらの活動を不当に制限しようとした場合、それは「立候補の自由」を侵害することになります。結論として、あなたの無所属であることや、特定の政党に属さないことは、立候補活動の自由を妨げるものではありません。

試験対策ポイント

立候補の自由」は憲法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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