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行政法行政手続法

標準処理期間

ひょうじゅんしょりきかん

📌

ひとことで言うと

行政庁が申請を受理してから処分するまでに通常必要とされる期間のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

なぜ処理期間を決めておく必要があるの?

みなさんが役所に許可申請を出したとします。「いつ結果が出るんだろう?」と何ヶ月も待たされたら困りますよね。

標準処理期間とは、行政庁が申請を受け付けてから処分を行うまでに通常かかる期間のことです。ポイントは、「申請者が見通しを持てるようにする」という考え方にあります。


定めることは義務なの?

行政手続法6条に規定されています。ただし、ここが重要です。

標準処理期間を定めることは努力義務にすぎません。つまり、「できる限り定めるようにしてね」というレベルで、定めなくても違法にはなりません。

しかし、もし定めた場合には、その期間を公表しなければならないという点は法的義務です。


期間を過ぎたらどうなるの?

「標準」という言葉がミソです。これは目安であって、法的な拘束力はありません

①期間を過ぎても違法ではないこと。標準処理期間はあくまで目安なので、超えても直ちに違法とはなりません。

②申請者に処分請求権が発生するわけではないこと。期間が過ぎたからといって、「すぐに許可を出せ!」と請求できるわけではありません。

③不作為の違法確認訴訟とは別問題であること。行政庁が合理的な期間を超えて何もしない場合は、標準処理期間とは関係なく不作為の違法が問われます。


試験ではここが狙われる!

試験では、「定めることは努力義務、公表は法的義務」という違いがよく出題されます。また、標準処理期間を超えても直ちに違法にはならないという点も頻出です。「標準」という言葉に惑わされず、目安にすぎないことを押さえておきましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:飲食店の営業許可申請

あなたがラーメン屋を開業するために保健所に営業許可を申請したとします。その自治体では標準処理期間が「14日」と公表されていました。これにより、おおよそ2週間後には結果がわかると見通しを立てることができます。

ケース②:建築確認申請

自宅を新築するために建築確認申請を出したところ、標準処理期間の「21日」を過ぎても連絡がありませんでした。しかし、標準処理期間は目安にすぎないため、これだけで役所の対応が違法になるわけではありません。

試験対策ポイント

標準処理期間」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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