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行政法地方自治法

特別地方公共団体

とくべつちほうこうきょうだんたい

📌

ひとことで言うと

都道府県・市町村といった普通地方公共団体とは異なる、特定の目的や地域のために設けられた地方公共団体のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

普通地方公共団体との違いは?

みなさんがまず覚えるべきなのは、地方公共団体には2種類あるということです。

1つは「普通地方公共団体」で、都道府県と市町村がこれにあたります。みなさんが住んでいる自治体のことですね。もう1つが「特別地方公共団体」です。

ポイントは、「普通地方公共団体だけでは対応しきれない特別なニーズに応えるために作られた団体」という考え方にあります。


どんな種類があるの?

地方自治法では、特別地方公共団体として以下の3種類が定められています。

①特別区があります。東京23区のことです。市に準じた権限を持ち、区長も住民が直接選挙で選びます。

②一部事務組合があります。複数の市町村などが、ごみ処理や消防といった特定の事務を共同で処理するために設立する団体です。

③財産区があります。市町村の一部の地域が、山林や温泉などの財産を独自に管理するために認められた団体です。


なぜ必要なの?

普通地方公共団体だけでは、すべての行政需要に効率的に対応できないことがあります。

例えば、小さな町が単独でごみ処理施設を持つのは財政的に厳しい。そこで近隣の町と一部事務組合を作り、共同で施設を運営するわけです。「1つの自治体では難しいことも、協力すれば実現できる」という仕組みなのです。


試験で狙われるポイントは?

試験では、特別区と行政区の違いがよく問われます。特別区(東京23区)は特別地方公共団体ですが、政令指定都市の行政区(横浜市中区など)は単なる内部組織であり、地方公共団体ではありません。

また、かつて存在した「地方開発事業団」は平成23年の法改正で廃止されたことも押さえておきましょう。現在の特別地方公共団体は3種類だけです。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:ごみ処理の共同運営

A町とB町は、それぞれ人口が少なく単独でごみ処理施設を持つ余裕がありません。そこで両町が協力して「AB清掃組合」という一部事務組合を設立し、共同でごみ処理事業を行うことにしました。これは特別地方公共団体の典型例です。

ケース②:地域の山林管理

C市に合併される前から、旧D村の住民は村有林を共同で管理してきました。合併後もこの山林はD地区の住民だけで管理したいという要望があり、財産区が設けられました。これも特別地方公共団体にあたります。

試験対策ポイント

特別地方公共団体」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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