一部事務組合
いちぶじむくみあい
ひとことで言うと
複数の地方公共団体が、特定の事務を共同で処理するために設立する特別地方公共団体のこと。
くわしく解説
一部事務組合って何のためにあるの?
みなさん、ゴミ処理場や消防署が「〇〇広域組合」という名前になっているのを見たことはありませんか?これが一部事務組合です。
小さな市町村が単独でゴミ処理場を建てたり、消防署を維持したりするのは、お金も人手もかかりすぎます。そこで、「みんなで力を合わせて、特定の仕事だけ一緒にやろう」という仕組みが生まれました。これが一部事務組合の基本的な考え方です。
どんな法的性格を持っているの?
一部事務組合は、特別地方公共団体の一種です。普通地方公共団体(都道府県・市町村)とは別に、特定の目的のために作られる団体なんですね。
ポイントは、「独立した法人格を持つ」ということ。つまり、組合自体が契約を結んだり、財産を持ったり、職員を雇ったりできます。
設立の条件は?
①構成団体が複数であること。2つ以上の地方公共団体が参加する必要があります。
②共同処理する事務を特定すること。「ゴミ処理」「消防」など、どの事務を一緒にやるか明確にします。
③規約を定めること。組合の名称、構成団体、処理する事務、議会の組織などを規約で決めます。
④都道府県知事の許可を得ること。総務大臣または都道府県知事の許可が必要です。
広域連合との違いは?
似た制度に広域連合がありますが、一部事務組合は「特定の事務だけ」を処理するのに対し、広域連合は「広域にわたる計画の策定」など、より広い権限を持ちます。また、広域連合には国から直接権限を移譲できますが、一部事務組合にはできません。
試験で狙われるポイント
試験では、特別地方公共団体の種類(一部事務組合・広域連合・特別区・財産区)の区別がよく問われます。「一部の事務だけを共同処理」というキーワードを押さえておきましょう。
具体例で考えよう
ケース①:ゴミ処理の共同運営
A市・B町・C村の3つの自治体が、それぞれ単独でゴミ処理場を持つのは費用がかかりすぎるとします。そこで3自治体が集まり、「〇〇清掃組合」という一部事務組合を設立しました。これにより、1つの処理場を共同で運営し、コストを分担できます。
ケース②:消防の広域化
人口の少ないD町とE村では、それぞれ消防署を維持するのが難しいとします。そこで両町村が一部事務組合を設立し、「DE広域消防組合」として消防業務を共同で行うことにしました。これにより、少ない予算でも効率的な消防体制を整えられます。
試験対策ポイント
「一部事務組合」は行政法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。
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