ロゴ行政書士になる子ちゃん
商法・基礎基礎法学

準用

じゅんよう

ひとことで言うと

ある法律の規定を、他の似た事柄にもそのまま当てはめて使うこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

準用とは何か?

準用とは、ある法律の規定を、別の似た事柄にもそのまま適用することです。法律には「○○の規定を準用する」という表現がよく出てきます。

例えば、A という制度について詳しいルールが書かれているとします。そして、B という制度が A とよく似ている場合、「B については A の規定を準用する」と書くことで、わざわざ同じ内容を繰り返し書かなくて済むのです。


なぜ準用という仕組みがあるの?

法律を作るとき、似たような規定を何度も書くのは無駄ですし、条文が長くなりすぎて読みにくくなります。準用を使えば、一度書いたルールを使い回せるので、法律がシンプルになるのです。

また、すでにある規定を準用することで、法律の統一性や整合性も保ちやすくなります。


「適用」や「類推適用」との違いは?

適用は、法律の規定を本来の対象にそのまま使うことです。

準用は、本来の対象ではないけれど似ている事柄に、規定をそのまま使うことです。法律に「準用する」と明記されている場合に限られます。

類推適用(類推解釈)は、法律に明文の規定がないときに、似た規定を参考にして適用することです。準用と違い、条文に書かれていなくても解釈で行う点が特徴です。


試験で注意すべきポイント

準用は、条文に「準用する」と明示されていることが必要です。勝手に準用することはできません。この点で、解釈の余地がある類推適用とは明確に区別されます。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:取締役の規定を監査役に準用

会社法では、取締役の競業取引や利益相反取引について詳しい規定があります。監査役についても同じような規制が必要な場合、「取締役に関する規定を準用する」と定めることで、同じルールが監査役にも適用されることになります。わざわざ同じ内容を書き直す必要がないわけです。

ケース②:民法の規定を商法に準用

商法には「商法に定めのない事項については、民法の規定を準用する」という趣旨の規定があります。例えば、商取引における契約の成立要件などについて、商法に特別な定めがない場合は、民法の一般的なルールがそのまま使われます。これも準用の一例です。

試験対策ポイント

準用」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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