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民法担保物権

法定地上権

ほうていちじょうけん

📌

ひとことで言うと

抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一で、その後競売により所有者が別々になった場合に、建物所有者のために法律上当然に成立する地上権のこと。

なる子ちゃん

くわしく解説

そもそもなぜ必要なの?

土地に抵当権を設定したとき、その土地の上に建物が建っていたとします。抵当権が実行されて土地が競売にかけられると、土地の所有者が変わってしまいます。すると、建物の所有者は「土地を使う権利」がなくなり、建物を取り壊さなければならなくなる…これでは建物の価値がゼロになってしまいますよね。

法定地上権は、こうした不合理な結果を防ぐために、建物所有者を保護する制度です。ポイントは、「建物があるのに土地を使えないのは不公平だ」という考え方にあります。


成立するための4つの条件

法定地上権が成立するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

①抵当権設定時に建物が存在していること。更地に抵当権を設定した後で建物を建てた場合は認められません。

②抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であること。最初から別々の所有者だった場合は対象外です。

③土地または建物に抵当権が設定されたこと。両方でも片方でも構いません。

④競売の結果、土地と建物の所有者が別々になったこと。同一人物が買い受けた場合は不要です。


試験ではここが狙われる!

よく出題されるのは、「抵当権設定時に建物が存在していたか」という点です。更地だった場合は法定地上権は成立せず、建物を取り壊す必要がある、という結論になります。条件の順番と内容をしっかり押さえましょう。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:土地に抵当権を設定後、競売に

Aさんは自分の土地とその上の建物を所有していました。土地に抵当権を設定しましたが、返済ができず土地が競売にかけられ、Bさんが土地を取得しました。この場合、Aさんは建物の所有を続けるために、Bさんの土地に対して法定地上権を主張できます。

ケース②:更地に抵当権を設定後、建物を建築

Cさんは更地に抵当権を設定した後、その土地に建物を建てました。その後、土地が競売にかけられDさんが取得しました。この場合、抵当権設定時に建物が存在していなかったため、法定地上権は成立せず、Cさんは建物を取り壊さなければなりません。

試験対策ポイント

法定地上権」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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