ロゴ行政書士になる子ちゃん
民法物権

地役権

ちえきけん

📌

ひとことで言うと

他人の土地を自分の土地の便益のために利用できる権利のこと。通行や水の引き込みなどに使われる。

なる子ちゃん

くわしく解説

地役権って何のための権利なの?

地役権は、自分の土地をより便利に使うために、他人の土地を利用できる権利です。

例えば、あなたの土地が道路に面していない「袋地」だったとします。このままでは外に出られないので、隣の土地を通らせてもらう必要があります。このように、「自分の土地のために、他人の土地を使う」ことができるのが地役権です。

重要なのは、土地と土地の関係だということ。人と人の契約ではなく、土地そのものに権利が付いています。


2つの土地の関係を理解しよう

地役権には2つの土地が登場します。

①要役地:便益を受ける土地。つまり「得をする側」の土地です。

②承役地:利用される土地。つまり「使われる側」の土地です。

ポイントは、地役権は要役地の所有者が変わっても、新しい所有者に自動的に引き継がれるということ。土地に付いている権利なので、人が変わっても消えません。


どうやって地役権は発生するの?

地役権は主に①契約によって設定されます。土地の所有者同士が合意して、登記することが一般的です。

また、②時効取得も可能です。長期間、継続的に他人の土地を通行していた場合などに認められることがあります。


試験で問われるポイント

地役権は付従性があり、要役地と離れて単独で譲渡できません。また、承役地の所有者が変わった場合の対抗要件として、承役地への登記が必要になる点も頻出です。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:通行地役権

あなたの土地Aが道路に面しておらず、隣の土地Bを通らないと公道に出られないとします。土地Bの所有者と合意して、「土地Bを通行できる権利」を設定しました。この場合、土地Aが要役地、土地Bが承役地となり、あなたは地役権に基づいて土地Bを通行できます。

ケース②:水路地役権

山の上にあるあなたの土地Cに水道が引かれていないため、隣の土地Dを経由して水を引き込む必要があるとします。土地Dの所有者と合意し、「土地Dの地下に水道管を通す権利」を設定しました。これも地役権の一種で、土地Cのために土地Dを利用する関係が成立します。

試験対策ポイント

地役権」は民法の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

📱 アプリのご紹介

行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

App Storeで無料ダウンロード