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商法・基礎基礎法学

推定する

すいていする

📌

ひとことで言うと

一定の事実があれば、別の事実も存在するものとして扱う法技術のこと。反証があれば覆すことができる。

なる子ちゃん

くわしく解説

「推定する」とは何か?

法律の条文で「推定する」とは、ある事実が存在すれば、別の事実も存在するものとして扱うという意味です。たとえば「AならばBと推定する」という規定があれば、Aが証明されれば、Bも証明されたものとして扱われます。

重要なのは、推定は反証によって覆すことができるという点です。つまり「実際にはBではない」という証拠を示せば、推定は崩れます。これが「推定する」の最大の特徴です。


「みなす」との違いは?

似た言葉に「みなす」がありますが、こちらは反証を許さない強い擬制です。

「推定する」は反証があれば覆せるのに対し、「みなす」は実際には違っていても、法律上その通りに扱われます。この違いは試験でも頻出なので、必ず区別できるようにしましょう。


なぜ「推定する」規定があるの?

証明が難しい事実について、いちいち厳密な証拠を集めるのは大変です。そこで「通常このような場合はこうだろう」という経験則に基づいて、証明責任を軽くし、手続きを円滑にするために推定規定が設けられています。

ポイントは、「一般的にはそうだろう。でも違うなら証明してね」という柔軟性にあります。

なる子ちゃん

具体例で考えよう

ケース①:子の嫡出推定

民法では、妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定されます。これが「推定する」の典型例です。ただし、DNA鑑定などで血縁関係がないことを証明できれば、この推定は覆ります。

ケース②:商法上の推定

商法では、商人がその営業のためにした行為は、営業のためにしたものと推定されます。ただし、実際には私的な目的だったと証明できれば、推定は覆ります。

試験対策ポイント

推定する」は商法・基礎の頻出ワードです。 用語の定義と、それがどの場面で問題になるかをセットで覚えましょう。

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